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間もなく6月をむかえようとしておりますが、この5月の時期は、不動産屋さんにとってお取引頂いたお客様ともう一度やり取りさせて頂く機会でもあります。
■5月は固定資産税の納付書が届きます。
それは、固定資産税の納付書が届くからです。
■微妙な時期になぜ固定資産税の納付書??
固定資産税は、1月1日に所有されている方に、5月頃に市役所から送られてきます。
4期に分けて納付するのか、一括で納付するのか、それぞれの納付書が添付されて送られてきます。
■納付書と清算のタイムラグ
では、なぜお取引頂いたお客様とやり取りをもう一度するのかというと、1月1日からこの納付書が届くまでに取引をされた物件の納付書は、もとの売主様の所に送られてくるからです。
実際、名義も物件自体も新しい買主様の物になっているのに、納付書だけがこの時期に遅れてくるというタイムラグがあるからなんです。
関西の不動産売買の慣習として、納付書の支払い期限が年度単位という事もあり、4月1日を起算日として精算されている取引が大半だと思います。
■売買終わってるのになぜ納付書届くの?
残金取引時には、固定資産税の精算についての説明をさせて頂くのですが、年明けの早い取引ですとお客様も忘れられてる方もいて、
『なんで、ウチに固定資産税きてるんですか?売買終わってますよね?』とお問い合わせ頂く事があります。
残念ながら行政の手続きでは、1月1日に所有されている方に送られてきますので、途中で売買があっても納付先を変更したりはしてくれません…。
ですので、売主様、買主様の間で清算するしかないのです。
処理の仕方としては、納付書を預からせて頂いて買主様にお渡しするケースか、売主様指定の口座に金額を振り込ませて頂くのか。
その手続きの調整にお取引頂いたお客様にご連絡させて頂く事になります。
私個人としては、またお客様にお話しさせてもらえる機会ですので、新居の状況や売主様の転居先の状況なんかも聞けて有難いお話しです。
間もなく第1回目の納付期限がきますので、近々にお取引されたお客様は確認しておいてもらった方が良いですね。
不動産にまつわる事は、南大阪住販までお気軽に。
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