いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
今まさに確定申告の真っ最中ですね。
◆確定申告真っ最中。
本日は、昨年ご契約頂いたお客様が申告前に再度確認に弊社にお立ち寄り頂きました。
必要書類は事前にお知らせしていたので、原本を渡す前にコピーなどを取らせてもらい、頑張って下さいとお伝えしておきました。(サラリーマンとなると確定申告とは縁がないですからね。)
また、地元泉大津の会場であるテクスピア大阪も大渋滞です。
このテクスピアでは、地元泉大津と周辺の和泉市・忠岡町・高石市の合同申請場所になるので大変ですよね。
毎年、当ブログでもご紹介させて頂いておりますが、改めてローン控除に必要な書類をお知らせさせて頂きます。
◆住宅ローン控除申請書類。
◎新規に購入または新築物件の土地及び家屋の登記簿謄本。【法務局】
(マンションの場合、家屋の登記簿謄本のみ)
◎印紙貼付済み工事請負契約書又は、売買契約書【取引の契約書】
◎金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」【銀行から送付】
◎源泉徴収票(ローン利用年度分)【会社】
◎移転後新住所での住民票の写し【市役所】
※適合物件である証明書【設計士】
以上になります。
◆申告時の注意点。
各取得先は、【】内に記載させて頂いてますように、それぞれ取得して揃えてもらってから手続きに行って頂かないといけません。
また、最後の適合物件である証明書は、取引前に事前に設計士さんなどから発行してもらっておかないと後から取得できません。
概要は、非耐火建築物は築後20年超、耐火建築物は、築後25年超の物件については、単純に提出してもローン控除の適用外になります。
その辺りは、購入の検討段階から営業マンに相談しておかないと、控除が受けれないことになりますのでご注意下さい。
他にも贈与税の特例や売却時の譲渡所得税などの申告も必要となりますので、該当される方は事前にご準備頂いていた方が良いですね。
◆「不動産選びは、人や会社選び」
弊社では、適合証明の発行には、認定を受けた設計事務所さん、譲渡所得などの申告には税理士さんとそれぞれの専門家がいらっしゃいますので、購入時からご相談頂けます。
先日も譲渡所得の申告のご相談に税理士さんの所へ売主様と同行してきたところです。
不動産の売却・購入は、連動する事が多いですから、後から「聞いてないよ。」、「先に言っといてよ」ってなっても後の祭りです。
しっかりとしたパートナーをお探し下さい。「不動産選びは、人や会社選び」って言われますからね。
不動産の事は、地元で30年以上の実績の南大阪住販までご相談下さい。
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
地元泉大津で皆様のご支援賜り30年以上! 『オオツ』の不動産の事なら!
◇南大阪住販◇℡0725-22-0077◇お問い合わせフォーム◇
〒595-0013 泉大津市宮町10番12号 ◎条南小学校北西角(駐車場ございます。)
地元だからできる安心で人生一度の不動産売買をわかりやすく!☆自己紹介
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
不動産の売却・購入の前にご確認を!
「南大阪住販ってどんな会社??」→→お取引頂いたお客様からの声はコチラからどうぞ。