~地元泉大津で30年以上~南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
先日、お引き渡しさせて頂いたお客様と連絡する用事があり、世間話の中で、
「南さんの言うてた通り、不動産取得税の納付書来たので、言われた通りに手続きしておきましたよ~。」とのことでした。
登記費用や固定資産税等の税金は、残金時にすべて清算してしまうのですが、この不動産取得税については、残金をしてから3~6か月後の忘れた頃に送られてきます。
クルマでも取得税ってありますけど、そもそも不動産における取得税とはどういった税金なのでしょうか?
■不動産取得税とは、
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税となり、不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
ですので、取引が終わってから各都道府県から忘れた頃に納付書が送られてくるんですよね。
しかし、この取得税は軽減措置が設けられています。
■取得する物件によって軽減措置があります。
◎新築住宅のための土地軽減措置
●土地取得から3年以内(平成28年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
●土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)
◎新築住宅の建物軽減措置
1200万円
◎中古住宅の軽減措置
●1997年4月1日以降:1200万円●1997年3月31日以前:1,000万円●1989年3月31日以前:450万円●1985年6月30日以前:420万円●1981年6月30日以前:350万円●1975年12月31日以前:230万円●1972年12月31日以前:150万円●1954年7月1日~1963年12月31日:100万円
(さすがに見にくいですね…。)
上記控除額を固定資産税評価額から控除し、税率を掛けることになります。
■ご注意下さい。
また、それぞれに他にも面積などの控除要件がございます。送られてくる書類の他にも契約書(写し)などが必要となります。
各都道府県は不動産を取得したという事実は分かりますが、それが何のための不動産なのか分かりません。控除額を超えてくるものについては、一斉に送られてきます。
■面積によっては、軽減枠を超えるケースもございます。
今回のケースは、土地を先に買ってから建物を建築というケースでしたので、建物を建てるために土地を取得したということで、上記「新築住宅のための土地軽減措置」が適用されることになりました。今回の手続きを踏んで頂く事により、取得税の軽減を受けられると言った流れです。
ただ、今回のお客様は購入された土地が面積要件より大きかったので、取得税は必要となりました。
しかし、事前に大よその手続きや金額はお伝えさせて頂いておりましたので、スムーズにお手続き頂けたのではないかと思います。
不動産取引での資金計画は一番のポイントでもありますからね。忘れた頃に送られてくる取得税は注意して頂かないといけません。
南大阪住販では、不動産取得税についても事前にお伝えしておりますので安心頂けます。
不動産の事は、南大阪住販までお気軽にお問合せ下さい。
(しかし、現在建築中のお住まいは、当初の予定よりもだいぶ大きくなってしまった様で…、私も完成を楽しみにしております。)
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