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先日、無時にお引き渡しさせて頂きましたお客様から、固定資産税と不動産取得税についてご質問がございました。
■いつ建物を壊したかで税額が変わってきます。
お取引頂いた物件は、古家を解体して、更地にてご契約頂いてお引渡しとなった案件です。
まず、ここで注意が必要なのは、いつ解体されたのか?ということです。
更地の状態で1月1日を迎えたのか、それ以降なのかで固定資産税が変わってきます。
更地の場合は、小規模住宅の特例が使えない為、200㎡までの部分は、建物がある時と比べて、6倍になってしまいます。。。
ですので、1月1日以前に建物を解体し、そこから固定資産税が公開される4月1日までの間にご契約された案件は、税額が不確定な為、注意が必要です。
取引の時になって、当初予定していた固定資産税より高くなっている!!って事は良くあるお話です。
私もこれはだいぶ注意しますし、市役所の方に色々質問させてもらって、できる限り前もってお伝えする様にしています。
■新築建物の固定資産税は忘れた頃に高くなる!
さて、今回の事案での固定資産税のお話で言いますと、
建物についての固定資産税は、新築後3年間(耐火・準耐火建築物は5年間)について、1/2になります。
となると、そんなお話を忘れた頃の4年後には、建物分の固定資産税が急に上がってしまうんです!!
聞いてないよ。。。
これも良くあるお話ですので、前もってお伝えさせて頂きました。
■住宅用の土地取得には軽減措置があります!
そして、土地から取得して新築される場合の時の不動産取得税。
不動産取得税は1度きりの税金になるのですが、土地を取得した場合、課税されます。
これは、住まいではなく、単に土地を取得するとぜいたく品であるという考え方だと思うのですが、住まいの場合は軽減措置があります。
けど、送ってくる府税事務所は、建てるのか、建てないのか、わかりませんから、土地を買われた方には一斉に送ってきます。
しかし、その取得した土地に建物を新築するということですと、軽減が受けれるのです。
これも何も知らないと、急に納付書が送られてきて、聞いてないよ。。。
って、良くあるお話です。
■前もってアドバイスしてくれる不動産屋さんを!
この辺りのお話は、土地を取得し建物を新築されるお客様には当然の流れなのですが、そんなに何回も新築しませんからわからないですよね。
ですので、前もってアドバイスさせて頂き、ご安心頂くというのが、我々の仕事なんですよね。
土地から取得される場合は、南大阪住販までお気軽お問合せ下さい。
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