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先日、無事にお引き渡しさせて頂いたお客様からアンケートを頂きましたのでご紹介致します。
K様(市街化区域内の「田」をご売却)
Q1.弊社でお決め頂いた理由をお聞かせ下さい。
A1.『父親も土地売却でお世話になり私もその話を聞いていた為』
Q2.ご売却・ご購入のご決断をする際に、不安点などございませんでしたか?
A2.『やはり信用が一番で有り、不安という事がまったくありませんでした』
Q4.最後にこれからご売却・ご購入をご検討されている方へ一言メッセージをお願いします。
A4.『何かと電話を頂き、説明も解り易く、安心しておまかせ出来ると思います』
K様 有難うございました。
K様とは、K様のお父様、弊社社長とも古くからのお付き合いをさせて頂いており、
今回は、相続されて放置していた「田」をどうしたものかとご相談頂きました。
K様のように、市街化区域内の「田」を相続されてそのままにされている方も多いと思われます。
昔は、地目を「田」にしておくと、固定資産税の減免があったと聞いておりますが、現在、市街化区域内の「田」は宅地並み課税となっており、「田」のままにして置くメリットはございません。
そして、地目が「田」については、勝手に売買することができません。
今回は、市街化区域内という事で農業委員会への届出、農地法申請のお手続きをさせてもらいました。
不動産売買時、もしくは建物新築時には、農業委員会への届出、農地法第4条、第5条の手続きが必要となります。
また、今回は敷地も大きかったため、買主様の建築にかかる開発許可申請も必要となり、道路明示も手続きに必要となりました。
我々は、不動産売買の専門ですから、名称や手続き、スケジュールが必要であるという事はわかりますが、細かい各申請まではわかりません。
ですので、司法書士さん、土地家屋調査士さん、設計士さん等の各専門家の方々にご教授頂きながら、当該物件の売買をどういったスケジュールで進めていくことが可能なのか、また、買主様、売主様のリスクはどういった事が想定されるのか、何度も打ち合わせさせて頂きました。
都度、K様には必要書類を集めて頂き、お手続きにご協力頂きました。
大きなトラブルなく、先日、無事に取引を終えることができました。
K様とは先代からのお付き合いですから、お褒めのお言葉も頂けて、私もホッとしております。
K様 有難うございました。
続けてよろしくお願いいたします。
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