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国交省が2012年度の税制改正要望を公表したようです。以下は記事内容です。
『住宅関連税制では、住宅取得資金に関わる贈与税の非課税の特例措置延長、拡充を要望。
贈与税非課税の特例措置は、2010年度税制改正で創設したもの。個人金融資産を活用した住宅投資拡大策の1つとして作られた。2010年中の贈与は1500万円まで、2011年中の贈与は1000万円まで非課税で対応。2012年は期限切れとなる。引き続き無理のない負担での住宅取得を促進するため、2012年度改正要望では特例措置を2013年まで延長するよう要望。併せて、非課税枠は1500万円に拡充するよう求めている。』
贈与の特例はよく使われるケースで、基礎控除の110万円に住宅取得の特例枠で上記金額まで贈与しても無税です。
住宅を購入する際に、ご両親さんからの援助を頂くケースは、特にお若い方の取引には多いですね。贈与される側としては、贈与の特例もありますので援助頂けるものは頂いておいた方が得策だと思います。返さないと!というお気持ちがあるなら、少しづつでもお返しすれば十分親孝行だと思いますからね。
スムーズに援助を頂けるなら有難いのですが、私の経験したケースですと、契約当日に購入者の息子さん夫婦さんとご両親さんが買う!・買ったらダメ!で喧嘩になり(もうすぐ売主様が来られるというタイミングで・・・)、結局1時間程別室で家族会議を開いて頂いて、無事にご契約頂いた事もありました。(取引後のアフターフォローでお伺いした時に、ご両親さんも喜んでくれてて引っ越し祝いを持ってきてくれたよと教えて頂きましたので安心しました。)
また、別の案件では、売主様がわざわざ東京から事前に契約に来られて署名してもらった後に、親戚の伯父さん?という方が契約に立ち会われて、購入者さんに大反対をされてご契約できなかった事もございました。(あの時の買主様も可哀想でしたが、売主様にも申し訳ない事をしました・・・。)
お若いとはいえ、やはり当人同士が決められた事ですから、いきなり全部を否定するのではなく、応援してあげて欲しいですね。
2011年の贈与の特例は、1110万円(特例控除と基礎控除)まで無税です。お気軽に南大阪住販までご相談下さい。