不動産購入時の2011年贈与特例は1110万円。2012年は…??

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国交省が2012年度の税制改正要望を公表したようです。以下は記事内容です。

『住宅関連税制では、住宅取得資金に関わる贈与税の非課税の特例措置延長、拡充を要望。

贈与税非課税の特例措置は、2010年度税制改正で創設したもの。個人金融資産を活用した住宅投資拡大策の1つとして作られた。2010年中の贈与は1500万円まで、2011年中の贈与は1000万円まで非課税で対応。2012年は期限切れとなる。引き続き無理のない負担での住宅取得を促進するため、2012年度改正要望では特例措置を2013年まで延長するよう要望。併せて、非課税枠は1500万円に拡充するよう求めている。』

贈与の特例はよく使われるケースで、基礎控除の110万円に住宅取得の特例枠で上記金額まで贈与しても無税です。

住宅を購入する際に、ご両親さんからの援助を頂くケースは、特にお若い方の取引には多いですね。贈与される側としては、贈与の特例もありますので援助頂けるものは頂いておいた方が得策だと思います。返さないと!というお気持ちがあるなら、少しづつでもお返しすれば十分親孝行だと思いますからね。

スムーズに援助を頂けるなら有難いのですが、私の経験したケースですと、契約当日に購入者の息子さん夫婦さんとご両親さんが買う!・買ったらダメ!で喧嘩になり(もうすぐ売主様が来られるというタイミングで・・・)、結局1時間程別室で家族会議を開いて頂いて、無事にご契約頂いた事もありました。(取引後のアフターフォローでお伺いした時に、ご両親さんも喜んでくれてて引っ越し祝いを持ってきてくれたよと教えて頂きましたので安心しました。)

また、別の案件では、売主様がわざわざ東京から事前に契約に来られて署名してもらった後に、親戚の伯父さん?という方が契約に立ち会われて、購入者さんに大反対をされてご契約できなかった事もございました。(あの時の買主様も可哀想でしたが、売主様にも申し訳ない事をしました・・・。)

お若いとはいえ、やはり当人同士が決められた事ですから、いきなり全部を否定するのではなく、応援してあげて欲しいですね。

2011年の贈与の特例は、1110万円(特例控除と基礎控除)まで無税です。お気軽に南大阪住販までご相談下さい。

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南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
カテゴリー: 《不動産の購入》, 《不動産購入~税金~》   パーマリンク

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