◎住宅ローン控除は全ての物件が適用ではありません。

いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。

住宅を住宅ローンで購入した時、『住宅ローン控除』という制度が使えるということは、皆さんご存知かと思われます。

今回は、『住宅ローン控除』について、簡単にご説明致します。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入・建築した時に、取得後6ヶ月以内に入居した場合、年末における住宅にかかるローン残高に一定の割合をかけて計算した額を、その年の所得税(控除しきれない場合は、住民税)から控除する制度です。

●10年間最大400万円!今年度の場合は、10年間ローン残高の1.0%で最大400万円となり来年の2012年に入居してしまうと10年間最大300万円に減額される予定です

年末のローン残高による計算になりますので、微妙な年末の時期で次の年に入居となるとローンの元本が1年分返済してしまって、少額ですけど控除される金額が減ってしまう事もあります。

新築を検討される方には、工期もありますので、スケジュールを気にかけて頂かなければなりませんね。

●住民税も控除!住宅ローン控除による所得税から控除しきれない額については住民税からも控除できます。(所得税の課税総所得等の額の5%、¥97,500円が上限)

私も現在ローン控除を利用しておりますが、数年前に購入してしまったので、住民税は控除されてません…。

購入する物件には制限有!中古住宅の場合、床面積(登記簿面積)が50㎡以上1/2以上が居住用である物件であり、かつ、非耐火建築物(一般的に木造や軽量鉄骨造等)は建築後20年以内耐火建築物(一般的にマンション等の鉄筋コンクリート造等)は建築後25年以内が対象となります。

登記簿の面積や居住用の按分については、特殊な物件でないとめぐり合わないのですが、この築年数の制限は、結構見落としてしまいますね。平成に入ってから建築された建物でも適用外になってしまう事もありますので…。

上記の築年数の制限については費用は必要ですが、制限以上に古い物件であっても設計士等による適合を証明する書類が取得できる物件であれば可能です。

個別の案件になりますので事前に提携の設計士にご相談致します。お気軽にお問い合わせ下さい!

概要を説明するとこんなところですが、

その他にも…

その他の特例(3000万円特別控除や買換え特例)など使用している場合は利用できませんし、控除を受ける年の所得に制限があったり、親族からの購入は不可とか、住宅ローンの借入れ期間が10年未満は不可等々…。

お客様によっては色々なケースがございます。南大阪住販までご相談下さい!

***お問い合わせはコチラから***

南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
カテゴリー: 《不動産の購入》, 《不動産購入~住宅ローン~》   パーマリンク

–>