いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
先日、「不動産の表示に関する公正競争規約」および「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」の一部変更が5月17日、公正取引委員会委員長および消費者庁長官より認定、承認を受け5月31日に施行となりました。
不動産業界の広告は、扱うものが高額となりますので、広告内容について厳しく取り決められています。
例をあげると、
×不当表示 → 物件価格2000万円 返済シュミレーション 月々58,102円 『頭金0円!月々5万円台でマイホームが手に入ります!これは安い!!!』
○正式な表示 → 物件価格2000万円 借入金額:2000万円 金利種類:変動金利1.175%(優遇金利1.3%利用時)借入期間:35年間 支払い方法:毎月払いのみ 月々58,102円
ちょっと大げさに書いてますが、分って頂けますでしょうか?
上の内容ですと、いくらの借入か?金利種類は?期間は?等など全く不明です。また、安いか高いかは、お客様が判断する事ですから、こちらが『安い!』と謳って誘導する事は禁止されています。
下の内容は、詳細な内容と事実しか明記してません。味気ないのですが、正常な判断をしてもらう為に事実しか明記してはいけないと決められています。
返済額だけを大きく謳っているチラシとかを未だに見ますけど、返済額から逆算してシュミレーションすると返済期間が50年だったり、優遇金利が使えるかどうかのギリギリの低い金利であったりします。大体こういったチラシは、社名も入れずに、個人の携帯番号が書いてあったりしてますね。
(お客さんを呼び込みたいという気持ちは分らないでもないですけど・・・、最近はインターネットも普及されて買主様もよく勉強されていますから、逆効果だと思います。)
今回の広告についての変更内容では、今まで禁止されていた土地と中古住宅についても2重価格(以前の価格と今の価格の並列表記)が可能になったという事で、買主様が混乱しなければ良いなと思います。
しっかり見極めてマイホームをご購入頂きたいですね。