4月13日に政府と税制調査会が、東日本大震災の被災者への税制特例案を取りまとめたみたいで、阪神・淡路大震災時の措置をベースに被害の大きさを踏まえて、大幅に拡充した内容となっているそうです。
住宅・不動産関連の内容を下記にまとめておりますので、ご参照下さい。
◎住宅ローン控除:住宅ローン減税の適用は原則、居住していることが要件ですが、特例ではこれを免除。住宅が滅失などして居住できない場合も、本来の減税対象期間は減税を継続できるみたいです。
◎住宅取得等資金の贈与税の特例措置:贈与税の特例を受けるには、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し、同年12月31日までにその住宅に居住することが必要ですが、この居住要件について、住宅が滅失した場合は免除。居住が困難になった場合は居住期限を延長するそうです。更に、工期の遅れなどで期限内に取得できない場合は取得期限を延長できるみたいです。
◎住宅や家財の損害に応じた所得税軽減にも特例:災害で住宅や家財に損害を受けた場合、雑損控除か災害減免法による軽減が選択適用されますが、これは災害が発生した年分で行うのが原則ですが、今回の特例では、迅速に対応するため、いずれの措置も前年(10年)分での対応を可能にできるとの事。なお、雑損控除は、1年で控除しきれない損失額の繰越控除期間を延長でき、現行の3年から5年にになるようです。
◎建てる家屋や取得する住宅用地について:被災した家屋や住宅用地に代えて、建てる家屋や取得する住宅について固定資産税、都市計画税の特例措置を講じるみたいです。
◎被災した土地の評価についての特例:相続税や贈与税で、震災後に申告期限が到来するものは、その価格を取得時の価格ではなく、震災後を基準とした価格での対応などを行うとのことです。
4月中下旬にも法案を提出して、早期成立を目指すようです。第2弾の税制特例の検討もしているみたいで、住宅を再取得した場合のローン減税特例などが想定されているとのことで、今国会会期中のとりまとめを目指すようです。
被災地の方は、本当に不安でいっぱいだと思われます。何事においても素早く対応頂ける事を期待しております。