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先日、ご売却のご相談を頂いていたお客様宅にお伺いしまして、媒介契約書についてご説明をして、売却のご依頼を頂いてきました。
以前も何度かご紹介させて頂いておりますが、改めて媒介契約について説明させて頂きます。
ご売却のご依頼には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介契約という3種類がございます。今回yは、その中でそれぞれの媒介契約の依頼の仕方についてお話したいと思います。
専任・専属専任媒介は、売却の依頼をする不動産屋さんは1社になります。
その窓口となった不動産屋さんが、他の不動産屋さんやお客さんに情報を発信していきます。
ですので、何から何までその不動産屋さんにお任せ頂いてれば、販売から引渡しまですべて段取りしてもらえる事になります。
(注意しないといけないのは、依頼だけ受けて精力的に活動しない様な不動産屋さんもいらっしゃいます。それが分った時は、思い切って契約を解約してみる勇気も必要だと思います。)
一方、一般媒介は、多数の不動産業者に依頼する事ができます。
メリットは、たくさんの不動産屋さんが販売の活動をしてもらえるという事になります。(しかし、逆に一部の不動産屋さんによっては、他の専任媒介のお客さんから先に売っていこうとしますので、あまり販売に力を入れてもらえない可能性もございます。)
デメリットは、依頼した不動産屋さんの営業マンの調整を売主様が全部取ってもらわないといけなません。これが結構売主様にとってプレッシャーになります。
すぐに売れれば問題ないのですが、物件の内覧をかぶらない様に、営業マンの案内日程の調整を何度と取ってもらわなければなりません。
また、今まで買いたいって話しが全然なかったのに、一人の方が買いたいって言うと同じタイミングで別の方からも買いたいって話しが入って・・・。それだけ聞いていると売主様には嬉しい悲鳴ですが、当事者の営業マンにとっては死活問題です。
そうなった時に、売主様がどちらに判断するというのがすごいプレッシャーになります。
なにせ、他所で売れてしまうと自分の成績ではなくなりますから、必死になって売主様に詰め寄ってきますので・・・。
そんな事ってあまりないケースだと思われるかもしれませんが、結構多いです(笑)。
一般にしろ、専任・専属専任であっても、しっかりと依頼して頂く営業マンを見てご判断して頂ければと思います。
不動産の売却は、南大阪住販までどうぞ(℡0725-22-0077)
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