注文建築における消費税の経過措置

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先日、請負契約における消費税についての資料を頂きましたのでご紹介致します。

(少々複雑ですね)

平成26年4月1日に消費税がアップするというお話しなのですが、中古住宅の売買等はそのタイミングをもって変わるのではっきりしているのですが、注文住宅などの請負工事については注意が必要になります。

注文住宅の請負契約は、契約してから完成するまでの期間が長く、どのタイミングで契約するのか、どのタイミングで引渡しを受けるのかによって消費税が変わるとの事です。

まず、基本的な請負契約の期日としての平成25年9月30日までに請負契約を締結すれば、施行される平成26年4月1日以降の引渡しであっても消費税は5%のままとなり、平成25年9月30日以降に締結される請負契約については消費税は8%となるとの事です。

しかし、例外もありまして、

1)平成25年9月30日以降に請負契約を締結しても、平成26年4月1日までに引渡しを受けた場合には消費税は5%のままになります。

2)平成25年9月30日以前に契約を行ったにもかかわらず、それ以降で契約内容を変更した場合は消費税は8%となります。

例外はあるにしても、ポイントは、『消費税が上がるのは平成26年4月1日ですが、注文建築の場合、平成25年9月30日までに請負契約を締結しなければならない。』という事ですね。

注文建築などに課税される消費税は、建物価格そのまま課税されますので、大きな金額になります。(2000万円の請負契約では、現行の5%では100万円ですけど、8%になると160万円!60万円も変わってしまいます。)

あまり煽ったりするのは好きではないのですが、多分、今年の夏頃からの駆け込み需要って多くなるのは間違いないでしょうから、早い段階でご準備頂いた方が正解ですね。

弊社は注文建築もご相談賜ります。お気軽に南大阪住販までお声掛け下さい。

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南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
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