《不動産の売却》※中古住宅の保証って・・・!?

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先日、1年位前にお引渡しさせて頂いた物件のお客様からお電話を頂きまして、お互いの近況のご報告をさせて頂いた際に、ご質問を頂きました。

その内容は、『購入した家の給湯器が動かなくなったんだけど、保証ってどうなってるのかな?』というものでした。

すぐに工務店さんと現地で確認させて頂いたら、給湯器が寿命の為、動かなくなっていたとのことでした。工務店さんに見積もりをお願いして、取替えの準備にかからせてもらいました。

ご質問いただいた保証については、残念ながらこのケースの場合は、購入された方の負担で修理してもらう事になりました。

新築は構造躯体は10年保証。

新築住宅の場合、構造体の10年保証は工務店に義務化されておりますし、設備についても設備メーカーさんの保証がだいたい2年位付いています。

中古住宅の保証は…

しかし、中古住宅の取引の考え方としては、現況が最優先され、その保証がない分、価格に反映されて安くなっているという考え方になります。

大手でも地元の不動産屋さんでも中古住宅の売買の際に、売主さん・買主さんで取り交わす契約書には、『瑕疵担保責任について』という条項があり、万が一、物件に瑕疵(隠れたる欠陥)がある場合は、売却された売主さんに請求できることになります。また期間も引渡しから2~3ヶ月位と条項で決められていると思います。(期間については、売主さんが個人さんの場合で、不動産業者さんが売主の場合2年間となります。)

瑕疵担保責任

その瑕疵についても限定されていて、建物は『雨漏り・白蟻の害・構造上主要な木部の腐食・給配水管の故障』、土地の場合は、土壌汚染等があてはまります。上記の内容は、お家として住めない状態の事を言っており、例えば、電球の球切れは消耗品ですし、水道の蛇口を閉めてもポタポタ落ちるのはパッキンが消耗してるからという考えになりますので、売主さんには請求できない事になります。期間が決められているのも、雨漏り等は住んでみないとわからないからです。

また、築年数が古い物件とかになると、そもそもの建物の価値もほとんどありませんので、建物の瑕疵担保責任は負えませんという内容で売却されている場合もございます。

建築年数の浅い建物とかは、建築基準法も改正されて、役所の検査も厳しくなってきてますので、大きな欠陥というのは少なくなってきておりますが、設備等は使い方もあり故障や寿命等は仕方のないことだと思われます。

ご自身でリノベーションも可能です。

しかし、中古住宅の場合は、新築よりも安く購入できたり、維持メンテナンス次第では大きく価格が下がりにくい事、ご希望でリフォーム(最近多いリノベーション)等も可能です。

それに、売主さんが実際に住みながら売却されているケースが多く、設備や家の状態についても聞けますし、家の事だけでなく周辺の環境なども教えて頂けますので、よほど悪意のある方でなければ、大きなトラブルは考えにくいと思われます。それに隠したとしても瑕疵担保を負わないといけない期間もございますので、結局は保証して頂かなければなりません。

やはり愛着を持ってお住まい頂いたお家ですし、それを次の方が気持ち良くお住まい頂いて引き継がれていく事が一番良い事だと思います。

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南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
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