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現在、年々控除枠が減少しております住宅取得についての贈与税の記事を見ましたのでご紹介致します。
『購入資金を贈与した親300人、贈与しなかった親300人から回答を得た。贈与した親の平均贈与額は564万円。贈与額の分布をみると、「500万円以上600万円未満」という回答が最も多く、22.9%を占めた。次いで「100万円以上200万円未満」19.8%、「1,000万円以上1,500万円未満」13.0%。親子の居住地が同じだった場合の平均贈与額は642万円、居住地が別になった場合は439万円と、200万円以上の差が付いた。』とのこと。
平均金額が564万円というのは、それよりももっと多く贈与を受けられている方もいらっしゃるということで、羨ましい限りですね。
平成26年度の非課税枠が500万円で、毎年の基礎控除が110万円となると、ギリギリの価格かな?と思います。
親が子、子が親の近場にお住まいを購入される「近居」が近年多いケースになっていますが、まさにこのアンケートにある様に、近場の場合は、贈与額が大きくなってるのがわかります。
甘えられるものは甘えて頂くのもひとつの方法だと思いますし、親御さんも将来、面倒を見てくれよというような、下心も感じたりしますね(笑)。
こうした非課税枠の適用は、どんな物件でも可能か?というとそうではありません。物件にも適用要件がありますので、注意が必要です。
大まかな目安としては、耐火建築物で建築後25年以内、非耐火建築物で20年以内となっています。
一番多い非耐火建築物で20年以内の建物となると、平成6年以降となりますので、一番中古流通としては多い年数である、それ以前の建物ってどうなるの?ってなるのですが、こちらも耐震適合証明が発行できればOKとなります。
そうした細かな内容もご案内時にご説明いたしますので、お気軽にご相談下さい。
不動産の事は、南大阪住販までお気軽にどうぞ。
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