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4月に入り、新たな環境で新たな気持ちで臨まれている方も多いと思います。
不動産売買においては、この年度の変わりで注意しなければならないことがございます。
それは、固定資産税等についてです。
■固定資産税とは・・・
固定資産税とは、地方税で毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を持ったれている方に課税されます。
課税は課税標準額に1.4%の税率をかけて算出し、納税通知書が送られ、納付期限は年4回になり、都市計画税とあわせて納めることになります。
■都市計画税とは・・・
都市計画税は、地方税となり、下水道・街路・公園などの都市計画事業に要する費用を都市計画区域内における市街化区域の土地・建物について課税されます。
こちらも同じく1月1日に所有されている方に固定資産税の納付書とともに送られてきます。
■課税と納付のタイムラグがある。
申しました様に、固定資産税・都市計画税ともに1月1日に所有されている方に課税されるのですが、納付書が届くのは5月になります。
このタイムラグが不動産売買の清算においては、ネックになる部分でもあります。
■売ったはずの家の固定資産税等が送られてくる。
仮に、1月1日に売買契約を行い、残金決済を1月31日に行った場合、固定資産税の精算は、平成26年度を1月31日~3月31日の期間行、残金決済時に売主さんと買主さんで精算すれば良いのですが、平成27年度の固定資産税等は、前所有者の所に5月ごろ届きます…。
となると、もうすでに1月31日の時点で物件も引き渡しており、住んでいない住まいの税金が届けられることになってしまいます。
あらかじめ売主様にはその旨をお伝えしますが、忘れた頃にやってきますので、びっくりされる事も多いです。
しかし、残念ながらこの1月~3月の時期に不動産売買をされた方には、どうしてもこのタイムラグによって、もう一度精算してもらわなければなりません。
■3年に1度見直しがあり、税額が変わる可能性も。
良くあるケースですと、平成26年度税額をもって、平成27年度税額とみなして、清算する事も可能ですが、微妙に税額が異なる場合がございます。
地価の変動があまりない時期であれば、税額も大きく変わりませんので、この方法も「有り」だと思いますが、大きく変わる時期だと税額も大きく変わるかもしれません。
売主さんが遠方に住替えされる等の理由がなければ、手間かもしれませんが、5月ごろにもう一度精算して頂くのがベターだと思います。
最近、リクルートスーツを着たような新入社員さんをよく見かけるようになりました。
新年度を迎え、新入社員の様な気持ちで続けて頑張っていかなければな、と思いますね。
不動産の事は、南大阪住販までご相談下さい。
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