いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
先日は、ご所有の収益物件のメンテナンスなどでお悩みのお客様の相談で、
処分するか、メンテナンスしていくかでお悩みの様でした。
処分されるにしても、どうしたことが想定されるか?等のお話もさせて頂いて、
お持ち帰り頂きました。
私とお話させて頂くことで、何か良い方法、不安が解決される様な
きっかけになってもらえれば幸いです。
さて、
最近のご相談で多い、相続事案。
売却してしまおうと、ご相談に来られた際に、
色々聞いていると、登記名義人が、おじい様のまま・・・。
いざ売却しようとしても、売主さんが確定できずに売れない・・・。
たて続けに続いており、本当に悩んでます。
細かく説明しますと・・・。
お亡くなりになられてるおじい様の名義の不動産をお孫さんが処分しようとした場合、
利害関係人の署名・捺印・印鑑証明を揃える必要があります。
それぐらい簡単なことやん!
って思われるかもしれませんけど・・・。
おじい様のお子さんが数人いらっしゃった場合、
ご相談頂いた方のお父様も含め、
おじさん、おばさんの署名捺印まで必要となります。
当時は、今と違って、子どもがたくさんいらっしゃる時代。
そして、ご自身のお父様も高齢になり、おじさま、おばさまもご高齢。
もしくは、お亡くなりになられている可能性があり、
そうなった場合は、そのお子さん方(ご相談頂いた方からですと、従弟になります)
関係が良好であれば、問題ありませんが、
ご親族の中に、どこにいらっしゃるかもわからない方って、いないでしょうか?
簡単に図にしてみると
おじい様(不動産の登記名義人)
↓
①お父様(長男)②おば様(長女)③おじ様(次男)④おば様(次女)
↓
⑤相談者さん(登記名義人からすると孫)
この場合、お父様の名義に代えて売却しようとすると、
①~④それぞれのご署名・捺印が必要ということです。
いやいや~、それぞれに繋がるから問題ないよ~。
って、言われるかもしれませんが…。
例えば、
②おば様(長女)が亡くなっていた場合、
この②おば様のお子さんも相続人となり、署名捺印が必要となります。
従弟は連絡取れるから問題ないよ~。って??
その従弟さんが、自分も知らない不動産の売却したお金をもらえる権利があるとわかった場合・・・。
従弟さんは、問題なく協力してくれていても、
結婚されていたりで、家庭の事情が悪い状況であれば、
どうでしょうか??
もらえる物は、もらっておこう!ってなりませんかね??
そうなってしまうと、
ただでさえ、書類を集めるのが大変なのに、
色んな意見が出てきて、まとまらない可能性もあります。
私が何度となく、お伝えしているのは、
相続事案は先延ばしにする事なく、
ご自身が存命の間に解決する方法をちゃんと指示してあげて頂くのが、間違いはありません。
残された親族がもめることなんて、一番残念なことですからね。
ご自身がいらっしゃる間に、必ず終わらせておいてあげて下さい!
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