先日、新聞の記事で固定資産税の優遇縮小の記事がございました。以下記事内容です。
『総務省は8日、2012年度税制改正を巡り、地価が高騰したバブル期にできた固定資産税などの優遇措置の見直しを政府税制調査会(会長・安住財務相)に提案した。東日本大震災や景気停滞で建物や土地の評価額が下落し、落ち込みが予想される固定資産税の減収を圧縮する。固定資産税と、土地や建物に課税する都市計画税で12年度に想定される計約4800億円の税収減が、約1000億円圧縮されるとみている。廃止を提案したのは、1997年度に固定資産税を計算する基準額を本来より低い水準で据え置くことにした措置だ。縮小提案は二つ。バブル期に固定資産税負担が急増しないように94年度に住宅地について税金をかける対象を抑えた措置と、終戦直後から新築住宅にかかる税金を数年間半額にしている措置だ。』との事。
(新築のマイホームの場合、面積要件などを満たす住宅でしたら、新築後5年間または3年間にわたって固定資産税が半額になる特例があります。)
固定資産税って当然の様に皆さんお支払いされてますし、私も固定資産税の内容はお客様にも説明します。しかし、そもそもの課税の理由って言われると分らないなと思いまして課税理由を調べてみました。
『各市町村から公的なサービスを受けられる(学校や病院等)事によって、その不動産に財産価値が付いてくるので、その対価として各市町村が固定資産税を課税し、また家が建築され、土地が造成されることでその公共サービスの需要が増える。その行政サービスを賄うために課税されている』との事でした。
確かにそう言われるとそうですね・・・。
多分、造成や新築の現場もバブルの頃と比べると明らかに少なくなってますし、土地の評価も上げれないので、各市町村の税収が賄えなくなってきてるんしょうね。リーマンショックや大震災のあったこのタイミングでって所もあるのかもしれません。
まだ総務省からの次年度への提案ですから決定ではありませんけど、今年度中であれば新築時の固定資産税の軽減は使えるという事には変わりありません。
新築・新築用地についても南大阪住販にお問い合わせ下さい。
(ゆっくり秋を楽しむ暇も無いくらいに急に秋らしくなりましたね。今年も残り1ヶ月半になりました。)
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