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先日、ご売却の依頼を頂いたお客様の登記簿上の住所と今の住所が異なっておりました。
その経緯をお伺いさせて頂いた所・・・、
『登記簿上の住所のA市は物件を購入した時の住所で、引越ししてから物件のあるB市に住所を移して、そこから今住んでいるC市に移しました。』との事。
また、『抵当権も付いてるけど、これは実際残ってなくて、手続きをしてないだけです。』との事。
こう言ったお話しが事前に判明しましたので、司法書士さんにすぐに連絡を入れさせてもらいまして、事前に売主様に書類の準備と手続きをしてもらいました。
どの様な準備や手続きかと言うと・・・、
不動産の売却には、司法書士さんがご本人さんに間違いが無いがどうかの確認(運手免許証等による本人確認)を取られますが、法務局に提出する書類にも本人確認が必要になります。
委任状などの署名書類の他に、売買しようとする物件の登記済権利証(現在は登記識別情報)や印鑑証明書、登記簿上の住所が異なる場合は住民票を併せて提出します。
今回のお客様の様に、登記簿に記載されている住所と今の住所が異なるケースが結構あります。
物件のある所(今回の場合はB市)で住んだまま売却するということであれば、住民票に転入してきた日付とどこから来たか(今回の場合はA市)という住所も記載されていますから住民票だけで良かったのですが、今回はそこから次(C市)に移動してしまってます。
こういったケースですと住民票では、A市は出てこないのでご本人さんの繋がりが分りません。その場合は、戸籍の附票を本籍地から取り寄せる必要があります。(今回のお客様は、物件購入時に本籍をB市で新たに作られましたので、A市にいたという事を証明するのが戸籍の附票でも駄目だった様です。)
また、抵当権の抹消も残債が無いのに、そのままにされているケースも多いです。
(今回は、抵当権者さんがもうなくなってしまっていた会社でしたので、司法書士さんに色々動いてもらってお手続き頂けました。)
今回のケースの様に、不動産の売却には登記関係だけでも様々な手続きが必要になるケースがございます。私自身も登記申請のプロ(司法書士さん)のご協力無しでは、手続きは進められません。スムーズにご売却活動を進めさせて頂く為にも、南大阪住販までご相談から始めて頂ければと思います。
売主様と司法書士さんに登記の事前準備は段取りして頂けましたので、後は私の仕事です。良いご縁を頂ける買主様を探させて頂く様に頑張ります!
(ここ数日で急激に肌寒くなりました。皆様も体調を崩されない様ご注意下さい。)
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