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先日の新聞記事に、相続税の記事がございましたのでご紹介致します。
現行の相続税では、一律に5,000万円と相続人1人当たり1,000万円の基礎控除がありますので、大半の方は相続税を払う必要が無かったと思われます。
例を挙げてみますと、お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人の合計3人が相続人となった場合は、基礎控除が8,000万円(基礎控除:5,000万円+3人×1,000万円=計8,000万円)となります。相続する財産の総額が8,000万円を超えなければ相続税を払う必要がないという事ですね。
今、政府が検討している内容は、
基礎控除を一律に3,000万円と相続人1人当たり600万円に減額しようという内容です。上記ケースですと、基礎控除が4,800万円(3,000万円+3人×600万円=計4,800万円)になります。
相続財産の額は、不動産の場合は評価額で算出(逆に言うと、相続するなら不動産の方が評価が下がると言う事。これは別の機会にでもご説明します。)しますから、8,000万円の相続って本当にレアなケースだと思います。(記事では、全体の4%との事。)
しかし、4,800万円位の相続になってくるとありそうなお話しですよね・・・。
記事には、生前贈与の贈与税の非課税枠の対象を広げる(住宅取得等資金の贈与)という事も記載されていますから、先で相続するのなら、事前に貯蓄を子供達の為に使って下さい。という事なんでしょうね。
まだ、素案の段階ですから確実な事とはいえませんが、住宅取得等資金の贈与は、最近多いケースですし、今後も多くなると思われますから、注意して情報を収集しておこうと思います。
相続の事案もご相談致します。お気軽に南大阪住販までどうぞ。
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