消費税増税による不動産価格への影響は?

~地元泉大津で30年以上~南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。

昨年末よりマスコミ等でも報道されてますが、消費税の引き上げについての議論がされてますね。不動産売買では、金額が何千万になる事もありますから、それらの消費税ってすごい金額です・・・。

金額の大きい物件価格や注文建築等で消費税に該当する事を上げてみようと思います。ご参考までに。

■物件価格への影響は?

物件価格とは、チラシとかで×△◎万円と記載されている価格です。例えば2,000万円の物件で10%の消費税だと、消費税込で2,200万円という事になるのでしようか?

実は、すべての物件に消費税が課税されるのかというとそうでもないのです・・・。

基本的には、消費税が課税されるのは建物だけになり、土地には消費税の課税はありません。ですので、物件価格のうち建物価格についてのみ課税されるという事になります。(マンションでも同様です。)

また、売主様が個人か事業者かによっても異なります。

売主様が事業者の場合は、新築であろうと中古であろうと建物に消費税は課税されます。

しかし、売主様が個人の居宅の様な中古売買の場合(賃貸住宅等を除く)は課税されません。【これはよくお客様に質問されますね。】

列挙してしまうとややこしいので簡単にまとめると・・・、

●消費税→建物(新築・中古・マンション)、●売主様(個人)→非課税、●売主様(事業者)→課税って感じですね。

■請負契約への影響は?

注文建築などの住宅を請負いする契約では、請負相手は事業者になりますし、請負う内容は建物についてですから、建物価格については課税されます。(新築の建物をまるまる課税されるわけですから、これが一番大きな額になると思われますね。)

■諸費用への影響は?

登記費用・仲介手数料・融資手数料・リフォーム費用等は課税されます。(登記費用のうち、登録免許税等には課税されません。)

こう見ると何から何まで課税されてますね。諸費用に課税されるのは仕方ないにしても建物に課税される消費税は大きいですから今後の動向が気になります。

社会保障に充当されるという事ですが、記事では税率10%でも賄えないのでは・・・との内容もあり、しっかりとした議論をして頂きたいです。

不動産の事は南大阪住販までお気軽にどうぞ(℡0725-22-0077)

南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
カテゴリー: 《不動産の購入》, 《不動産購入~税金~》   パーマリンク

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