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年末に査定でお伺いした物件が、売主様からお話しをお聞きすると10数年間空家のままご所有されていたとの事でした。お仕事で遠方にお引越しされた様で、当物件に戻られる事も想定してそのままにされていたようですが、結局戻らないので処分しようかな?というご相談でした。
今回の様に空家を処分される際にご注意頂きたいポイントがございますのでご紹介致します。
不動産を売却して利益が生じた場合は税金が課税されます。いわゆる譲渡所得税というもので、不動産を所有されている期間によって税率が異なります。
短期譲渡所得税(所有期間:5年以内):39%(国税30%・地方税9%)
長期譲渡所得税(所有期間:5年超) :20%(国税15%・地方税5%)
《39%となると、単純に2000万円の利益が出たら780万円が税金という事です。恐ろしい・・・。》
これは、バブル期の転売、転売でも利益が出ていた事による戒めみたいな税金ですね。
基本的には、売却して利益が出ない場合(2000万円で購入して1500万円で売却、500万円の損失である様なケース)は、課税されません。
じゃぁウチは、利益が出ないから税金なんて関係ないね・・・と思われた方、購入された金額を証明できるものを保存されてますか?
いわゆる買った時の売買契約書やマンションの新築時の価格表等になります。
自分で購入した様な、最近取得された様な方は保存されていると思いますが、ご両親が買った家や建てた家、祖父母が・・・となると多分保存されていないケースが大半だと思います。買った時の金額が分らないケースになると、売却価格の5%が取得原価と判断されてしまいます。
例えば、2000万円で売却した場合、取得原価が5%の100万円としか判断されず、1900万円は利益と判断されてしまい、長期譲渡所得でも380万円が税金・・・。(諸費用は考慮してません。)
しかし、マイホームとして利用している不動産の売却については、3000万円の特別控除というものがあり、3000万円までの利益については課税されません。
じゃぁ、安心・・・。とい言いたいところですが、今回のケースの様に以前はマイホームだったけど10数年間空家にしていた様なケースになるとマイホームとは判断してもらえません。
マイホームとして判断されるのは、空家となってから3年以内になります。
他にも・・・、諸費用はどこまで経費としてみてもらえるのか?、空家にしてからの3年間の判断はどこが基準?駐車場の様なマイホーム以外の場合では?等、様々な事が想定されます。
今回は不動産を売却する際に大きなお金が動くとともに、大きな税金も課税される可能性があるというご紹介で、ここで上げた内容はあくまで概略ですのでご了承下さい。
まずは、南大阪住販までご相談から始めて頂ければと思います。
税理士さん等のサポートも頂きながら、お客様に良いアドバイスをさせてもらえたらと思います。
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