《不動産の売却》お隣さんとの境界明示は売主さんの義務です。

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本日は、先日ご契約頂いた案件の隣地の立会いに行ってきました。両隣りさんも丁寧にご対応頂けましたのでスムーズに進める事ができました。有難うございました。

■不動産売却時には、境界の明示は付き物です。

土地建物の売却時には、次の方にお引渡し頂く前に両隣りさんや裏のお隣さんとお立会い頂いて境界を明示して頂かなければなりません。

そうしなければ、お隣さんから『前に住んでた方(売主様)と、ここが境界だと決めていた・・・』というお話しになった際に新たに入居された方にはその以前の経緯はわかりませんので、言われるがままになってしまう可能性がございます・・・。

現地で境界がはっきりと《鉄の鋲》、《コンクリートやプラスッチック杭》、《境界標》等があったり、法務局に登記されている地籍測量図等があれば問題はありません。

■境界が無くなっていることも…。

しかし、新たに塀の工事をした際に、工事屋さんが邪魔だからといって境界を動かしたり(これは残念ながらよくあります。)、新興の住宅地ですと測量の精度も正確ですから問題ないのですが、測量図が昭和の頃に作成された物ですと正確でなかったりします。(実際の面積よりも少なくして固定資産税を安くしようとされているケースも少なからずあります・・・。)

その為にもココですと明示を行って頂かなければなりません。今回は比較的新しい測量図もあって、実際メージャーを現地で測ると誤差も無く、境界もはっきりしてましたのでスムーズに進めさせて頂けました。

■面積誤差が大きいと、住宅ローンが利用できない。

あまりにも面積に誤差が生じそうな場合は、売却前の調査段階で法務局の図面と現地調査をして、必要であれば測量士さん等に仮測量して頂いてからとなってしまうと、売却をスタートするまで少々時間が掛かる事もございます。

実際の面積と登記簿の面積が大きく異なる場合は、次の買主様の住宅ローンが否決されるケースもあったりして、スムーズにご売却頂けない事がございます。

単に売却してしまえば終わりという事でなく、売主様や買主様にしっかりと事前にご提案させて頂いて、引渡し後のトラブルの無い様にスムーズに売却させて頂きたいです。

不動産の売却は、南大阪住販までお問い合わせ下さい。(℡0725-22-0077)

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南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
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