~地元泉大津で30年以上~南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
本日は、先日ご契約頂いた案件の隣地の立会いに行ってきました。両隣りさんも丁寧にご対応頂けましたのでスムーズに進める事ができました。有難うございました。
■不動産売却時には、境界の明示は付き物です。
土地建物の売却時には、次の方にお引渡し頂く前に両隣りさんや裏のお隣さんとお立会い頂いて境界を明示して頂かなければなりません。
そうしなければ、お隣さんから『前に住んでた方(売主様)と、ここが境界だと決めていた・・・』というお話しになった際に新たに入居された方にはその以前の経緯はわかりませんので、言われるがままになってしまう可能性がございます・・・。
現地で境界がはっきりと《鉄の鋲》、《コンクリートやプラスッチック杭》、《境界標》等があったり、法務局に登記されている地籍測量図等があれば問題はありません。
■境界が無くなっていることも…。
しかし、新たに塀の工事をした際に、工事屋さんが邪魔だからといって境界を動かしたり(これは残念ながらよくあります。)、新興の住宅地ですと測量の精度も正確ですから問題ないのですが、測量図が昭和の頃に作成された物ですと正確でなかったりします。(実際の面積よりも少なくして固定資産税を安くしようとされているケースも少なからずあります・・・。)
その為にもココですと明示を行って頂かなければなりません。今回は比較的新しい測量図もあって、実際メージャーを現地で測ると誤差も無く、境界もはっきりしてましたのでスムーズに進めさせて頂けました。
■面積誤差が大きいと、住宅ローンが利用できない。
あまりにも面積に誤差が生じそうな場合は、売却前の調査段階で法務局の図面と現地調査をして、必要であれば測量士さん等に仮測量して頂いてからとなってしまうと、売却をスタートするまで少々時間が掛かる事もございます。
実際の面積と登記簿の面積が大きく異なる場合は、次の買主様の住宅ローンが否決されるケースもあったりして、スムーズにご売却頂けない事がございます。
単に売却してしまえば終わりという事でなく、売主様や買主様にしっかりと事前にご提案させて頂いて、引渡し後のトラブルの無い様にスムーズに売却させて頂きたいです。
不動産の売却は、南大阪住販までお問い合わせ下さい。(℡0725-22-0077)
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
地元泉大津で皆様のご支援賜り30年以上! 『オオツ』の不動産の事なら!
◇南大阪住販◇℡0725-22-0077◇お問い合わせフォーム◇
〒595-0013 泉大津市宮町10番12号 ◎条南小学校北西角(駐車場ございます。)
地元だからできる安心で人生一度の不動産売買をわかりやすく!☆自己紹介
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
不動産の売却・購入の前にご確認を!
「南大阪住販ってどんな会社??」→→お取引頂いたお客様からの声はコチラからどうぞ。