いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
ご自宅を売却する際には、売却の依頼を不動産業者さんに依頼します。その依頼の仕方が3種類ございますので、今回はそれについてご説明致します。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約はの大きな特徴は、依頼できる不動産業者さんは1社だけにしかできない契約になります。また、自ら相手方を見つけて契約することも認められておりません。 親戚が買うとか、友人が買う等のケースも常に依頼した不動産業者さんを介さなければ契約できない内容となっております。
売却をスタートした時には、全くそんな話が無かったのに、いざスタートしてみると親戚が考えたいとかの話が出てくるケースは多々ありました。依頼した売主さんは、納得してスタートしてるのですが、親戚の方とかは、『知り合いなのになんで不動産業者を介さなければならないのか?』とひと悶着あることもありました。ご注意下さい。
専任媒介契約
専任媒介契約は、専属専任媒介契約とよく似ていて、依頼できる不動産業者さんは1社だけにしかできない契約ですが、自ら相手方を見つけて契約する事は認められているという点が異なります。この契約は南大阪の不動産市場では、一番多くされている契約だと思われます。
一般媒介契約
一般媒介契約の大きな特徴は、複数の不動産業者さんに重ねて売却を依頼することができる契約になります。それに自ら相手方を見つけて契約する事も認められています。複数の業者さんに依頼しますので、メリットとしては、複数の業者さんが競争して買主さんを探してもらえる可能性があるという事がございます。
しかし、デメリットもありまして、複数の業者さんに依頼しますので、不動産業者さん同士の調整は全部売主さん本人がしなければなりません。案内の段取りから、価格の調整まで・・・、
一番苦労されるのは、買主さんが重なった時にどちらに優先権があるかということをコントロールしなければならないケースがございます。(不動産業界のルールとしては、先に『買います!』と購入申込書を書いた買主さんに優先権があります。)
一般媒介契約の場合、お客さんを先に見つけてきた業者さん以外は、報酬はもらえませんので、お客さんが重なった時には、当然、担当さんは『自分のお客さんが先だ!』と売主さんに必死で詰め寄ってきます。
私も何度かこう言ったケースに立ち会いましたが・・・、嬉しい悲鳴かもしれませんが、当の売主さんにとっては、本当に可哀想でした。ご注意下さい。
『まだ先の話だけど・・・。』『賃貸にするか売却にするかどうしようかな・・・?』等など、
南大阪住販では、お客様のお悩みに全力でお応えいたします。無料査定、ご相談から始めて下さい。
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
地元泉大津で皆様のご支援賜り30年以上! 『オオツ』の不動産の事なら!
◇南大阪住販◇℡0725-22-0077◇お問い合わせフォーム◇
〒595-0013 泉大津市宮町10番12号 ◎条南小学校北西角(駐車場ございます。)
地元だからできる安心で人生一度の不動産売買をわかりやすく!☆自己紹介
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
不動産の売却・購入の前にご確認を!
「南大阪住販ってどんな会社??」→→お取引頂いたお客様からの声はコチラからどうぞ。