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先日、お世話になっている関大少林寺の先輩からご相談を頂きまして、
『関東圏にあるマンションを処分したいんだけど、税金とか大丈夫かな?』との内容でした。
一応概略になりますが、内容を聞かせて頂いて対応をお伝えさせて頂きましたので、ご安心してもらえたと思います。
基本的に不動産を『売却した際に発生した利益』については、税金が課税されます。(いわゆる譲渡所得税と言われるものです。)
この譲渡所得税は、短期と長期とがあり、その所有されている期間に応じて税率が異なります。(短期になりますと住民税・所得税と合わせて39%!約4割が税金・・・恐ろしいです。)
しかし、この際ご注意頂きたいのは、『売却した際に発生した利益』であって、現在の市況から考えると『利益』が出るケースは少ないと思います。
(また、登記費用や仲介手数料なども経費として計上することができます。)
ただ、よくあるケースとしては、ご相談にお伺いした時に購入した時の契約書を紛失されている様なケースで、取得原価がわからず、利益が発生しているかどうかがわからないケースです。
お客様は、『絶対に損はしてます!』、『めちゃくちゃ損しました!』とおっしゃられるのですが、私が税務署でもありませんので、『証明しなければならないので頑張って探して下さい!』といつもお願いしてます。
(証明できなければ、取得原価は今回の売却価格の5%としか見てもらえませんので、95%(諸費用は控除できますが)が利益とみなされます・・・。)
契約書等は大切な書類ですから、無くされた様な場合であれば、しっかりと探して頂きたいです。
基本的に、不動産価格が下がっている市況ですと、マイホームにおける譲渡所得税についてはあまり大きな影響は考えにくいと思われますが、非居住用(マイホーム以外)、短期・長期の期間の考え方、相続等と絡んでくる事も多いですから、事前にご相談頂ければ有り難いですね。
弊社では、売却前にしっかりご提案させて頂きます。
不動産の事は、南大阪住販までご相談下さい(℡0725-22-0077)
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