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先日、同業者の不動産屋さんから、その不動産屋さんのお客さんが住宅ローンを支払えないので処分したいとの事で、その方法や想定される事を教えて欲しいと相談を頂きました。
■ローン支払いが苦しいケースが多い。
弊社でも最近の不景気の影響もあって、住宅ローンの支払が難しくなり、任意でご自宅を処分されたいというご相談はございます。
任意売却のご相談があったのは、10数年前位から多くなってきたと思います。(平成10年以降は、バブル崩壊後、物件価格がより下がった時期でしたし、より景気が悪くなった時期でもありましたね。)
私がお取引させて頂いたケースの大半は、内容は色々ございますが、皆さん真剣に何とかしようとされていてご相談頂いた方が多かったです。
しかし、お仕事の都合であったり、体の病気であったり、そのままの状態で置いておかれていても改善される見込みが無い場合、銀行さんから処分してもらえませんか?という事になります。
泉大津の管轄になる岸和田裁判所の競売の公示でも、泉大津だけで毎年1年間で10件以上申し立てられていますから、厳しい時代だなと感じます。
そもそも競売と任意売却と言われる方法では、何が違うのでしょうか?
以前にその違いについて当ブログでもお話しさせて頂いてます。ご参考にして下さい。(競売と任意売却の違いについて)
■関係各位の調整が必要です。
実務的には、銀行さんでも1番抵当権者、2番抵当権者等の順位による交渉や、市役所からの固定資産税等、管理会社さんからの管理費等延滞金の清算、ご商売されている方ですと府税事務所等、利害関係人さんとの調整も取らせてもらわなければなりませんし、肝心なご売却活動もしっかりさせて頂かなければなりません。
もし、住宅ローンで悩まれている様であれば、相談から始めてみてはいかがでしょうか?
何か方向性が見つかるかもしれません。南大阪住販までどうぞ。
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