いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
以前に住宅ローンの支払が厳しくなった時に、現在の支払内容を変更してもらう手続きを銀行さんにご相談下さいと記載させて頂きました。
それでも売却をして返済に充てていかなければならないという状況の場合は、任意で売却する方法(任意売却)と裁判所による競売という手続きで売却する方法がございます。
任意売却と競売にはそれぞれのメリット・デメリットがございますので、今回はそれについてご説明致します。
競売の場合
・売却できる価格が低くなる可能性が高い。競売は、通常の売却と異なり、いわゆる不動産のプロの業者さんが入札するケースが大半です。購入にあたっての税金や金利、改装費等の諸費用も含めて市場の相場の価格にしますので、その分を見越して入札する為、安い価格で売却となる可能性が高いです。
・ご近所に競売になったことを知られる可能性が高い。競売の前段階で、裁判所の調査官がお家を調査に来られます。その調査官が作成した資料を裁判所で掲示、(新聞掲載や最近ではインターネット公開)されますので、入札しようとする不動産屋さんが物件を見にウロウロしたり、近所の方に買いませんか?と訪問したりする事もございます。以前に私が見たものでは、チラシに不動産オークションと題して、近隣に撒かれていた事もございました。
・引越しなどの売却スケジュールが強制的になる。競売の場合、売却スケジュールは確定されており、その日までに退去しなければなりません。
・最終的な退去までの期間が長くとれる。先程も申しました様に競売では、売却決定までに物件の調査や入札期間等のスケジュールが確定されている為、その間は今のお住まいに住む事が可能です。おおよそ競売開始決定から半年位と言われております。ただ、その間も延滞利息は増え続けてしまいます。
任意売却の場合
・売却価格が相場に近い価格で売却ができる。任意売却は、銀行さんと売主さんとの調整を取って、任意で売却していきますので、通常の売却に近い形での売却になります。
・ご近所に売却内容がわからずに売却できる。通常の売却と同じ方法で売却していきますので、プライバシーを守る事が可能です。
・諸費用を売却経費としてみてもらえる。通常の売却の場合、仲介手数料や固定資産税、管理費の滞納等は、ご自身でご用意頂かなければなりませんが、任意売却の場合は、ご用意頂かなくても売却代金の中から売却経費としてみてもらえます。また、銀行さんとの交渉次第では、引越し費用を捻出してもらえる可能性がございます。
・売却がスタートすると早い段階で引越ししなければならない。市場に売り物件として出してしまうと、すぐに購入者が見つかる可能性がございます。銀行さんの売却許可の審査期間がありますし、購入者さんもある程度の引越しの期間の融通はきいてもらえると思いますが、競売の時よりも早い段階で引越ししなければならなくなると思います。
競売にしろ、任意売却にしろ、売却しても残る債権は、払い続けていかなければなりません。お客様の状況によっては任意売却を選択できない状況もございます。
まずは早い段階でご相談からはじめて下さい。
不動産の売却は南大阪住販までお問い合わせ下さい。
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