いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
12月となり年末も近づいてきましたので、前回に続き、年内についての手続きについてのお話を致します。
■引越しは、必ず年内に。
以前、この時期にお取引させて頂いていたお客様から、『引越しは年明けにするか、年内にするかどうしようかと思ってて・・・。』とご相談された事がありました。
しかし、この時期のお客様には、迷わずに『必ず年内にしておいて下さい。』とお願いさせて頂いてます。
というのも、お客様が住宅ローンも利用し、住宅ローン控除の適用を考えているお客様ですと、
年内にお引越しを済まされるのか、年明けで済ますのかで、1年分の住宅ローン控除の適用額が変わってしまいます。
■12月31日までに住んでいること。
住宅ローン控除の適用要件には色々あるのですが、ここでお話させて頂くのは、
「取得後6カ月以内に入居し、各年12月31日まで引き続き住んでいること」
という要件の事です。
2017年に購入されて、年内に入居していれば問題ないのですが、
年明け(例えば2018年1月)にお引越しを予定されていますと、その年末(2018年12月31日)まで引き続き住んでいることとなりますので、
その翌年(2019年)の確定申告の適用となり、ローン控除が始まりますので、控除が始まる期間が1年遅れてしまうことになります。
また、住宅ローン控除額は、年末の残高に応じた額が適用額になりますので、年明け(2018年1月)から頑張って毎月ローンを返済していくと年末(2018年12月)には、それまでの残高は減ってしまってます。
となると、控除が始まるタイミングは1年遅れとなり、なおかつ、控除を受けれる額も返済したために減ってしまう・・・。
という事になります。
■年度によって控除額が異なります。
この年末も近い慌しい時期に引越しの段取りをするのは大変だ・・・と言うお気持ちもわかりますし、35年間のうちの1年と思われるかもしれませんが、ここでの1年って大きいと思います。
頑張って繰り上げ返済をして、前倒しで期間を終わらせてしまおうとお考えの方ですと、なおさらです。
また、大半の方は元利金等でお借り頂きますので、最初の時期は金利の割合も多く、よりもったいないと感じます。
なかなかその辺りのアドバイスって、営業マンからしてもらえにくいかもしれませんから、気をつけて上手く利用していきたいですね。
不動産の売却・購入は、南大阪住販までどうぞ。
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
地元泉大津で皆様のご支援賜り30年以上! 『オオツ』の不動産の事なら!
◇南大阪住販◇℡0725-22-0077◇お問い合わせフォーム◇
〒595-0013 泉大津市宮町10番12号 ◎条南小学校北西角(駐車場ございます。)
地元だからできる安心で人生一度の不動産売買をわかりやすく!☆自己紹介
☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・
不動産の売却・購入の前にご確認を!
「南大阪住販ってどんな会社??」→→お取引頂いたお客様からの声はコチラからどうぞ。