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本日より、師走となり、1年の早さを感じる季節になってきました。
不動産取引において、「年」の変わりと「年度」の変わりは重要なポイントとなります。
税制面でみると、「年」の変わりが大きいのですが、その中でも固定資産税については、「年」と「年度」の両方の影響を受けることになります。
今回のお話は、「年」の切り替えで変わる納付者と、「年度」の変わりで行う精算金のお話です。
■年度により固定資産税の精算が変わる。
「年度」で変化が生じるの固定資産税等の精算について。
通常、固定資産税等の精算については、年度を起算日としており、(関東エリアでは、年ごとらしいです。)不動産売買の取引では、この固定資産税等額を取引日(残代金日)において、365日(うるう年は366日)で日割り精算いたします。
■納付書にはタイムラグがある。
しかし厄介なのは、この固定資産税等というのは、1月1日に所有している方に5月頃に市役所から納付書が送られてくるというタイムラグがあるということです。
例えば、2月1日が取引日(残代金日)だったとすると、昨年の4月1日(年度が起算日の為)~1月31日(取引日前日)までが売主様の負担。
2月1日(取引日)~3月31日(年度の最終日)までが、新しい買主様の負担となります。
今年度の精算については、計算だけですので難しい事ではないと思います。
しかし、納付書のタイムラグについては・・・、
2月1日に取引を行ってますが、その年の1月1日の所有者は、元の所有者(売主さん)ですので、翌年度分の納付書は、元の所有者(売主さん)へ忘れた頃(5月頃)に送られてくるのです。
当然、納税義務者は元の所有者(売主さん)の名前で・・・。
■翌年度分も合わせて精算する事もあります。
こういったケースでは、取引日に今年度分と併せて翌年度分も一緒に精算しておくか、元の所有者さんに納付書が届いてから、買主さんに納めて下さいと納付書をお渡しするかのどちらかになります。
ただ、事前にそういった事を仲介会社が手配やお伝えしてなかったりすると、
届いた時に元の所有者さんは、『もう私のお家ではないのに払わないといけないの・・・?』と困惑してしまいます。
大きな問題にはならないかもしれませんが、
このタイムラグをちゃんと説明できているか?ということは大事なことです。
小さな説明不足は、大きな説明不足につながる可能性がございます。
不動産の取引には、物件の内容や住宅ローンや税金等、様々ことが想定されます。
南大阪住販では、豊富な経験から売主様・買主様の様々なケースに合ったご提案を致します!
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