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先日、新聞の記事で税制大綱についての記事が掲載されていましたのでご紹介致します。(以下記事内容です。)
『相続税と贈与税の見直しは年約2400億円の増税となる。負担増として大きいのは相続税だ。課税対象となる相続財産から差し引く「非課税枠」である基礎控除が15年1月から「3000万円+600万円×法定相続人数」となり、現行よりも4割縮小する。
現在は相続税の対象となるのは100人亡くなった場合で4人程度。基礎控除の縮小で、これが6人程度に増える。ただ、増えるのは地価が高い東京都など都市部に集中する。急激な負担増を避けるため、政府・与党は個人が住居に使っていた土地の相続税を減税する措置の対象となる土地を従来の240平方メートル以下から330平方メートル以下に広げる。』
今までの基礎控除枠が『5000万円+1000万円×法定相続人数』であったのに対し、『3000万円+600万円×法定相続人数』となりますので大きく縮小されちゃいますね。
わかりにくいので例えて言うと
ご主人が亡くなって、奥様とお子さん2人が相続人だとするケースですと、
現行 → 5000万円+1000万円×3人=8000万円まで非課税だったのが、
新設 → 3000万円+600万円×3人=4800万円と非課税枠が大幅に縮小しました。
8000万円位だと所有している不動産の評価額を算出したりすると、非課税枠におさまりそうですが、4800万円だと自宅以外に何か他の不動産を所有されていると超えてしまいそうですね・・・。
実際に、100人に4人→6人位の割合で増えてしまうと記事でも言われてます。
これはあくまで簡単な計算になりますから、他に所有されている現金や証券等が入ってくると大変ですね。
私も不動産における税制しかわかりませんので、詳細は税理士さん等にご相談させてもらいます。
もし、ご自宅の相続等でお困りの場合は、一人で悩まず、南大阪住販までご相談下さい。提携の税理士等の専門家も一緒にご相談させて頂きます。(℡0725-22-0077)
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