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宅地建物取引主任者に関するニュースがございましたのでご紹介致します。
『(公社)全国宅地建物取引業協会連合会は、全国不動産政治連盟と連携して、宅地建物取引主任者の名称変更を、政官界に要望していく。現在の「宅地建物取引主任者」の呼称を「宅地建物取引士」とするための宅建業法改正の実現となる。』
宅地建物取引主任者は、色んな資格学校やちょっと頑張って取得する資格としてよく取り上げられてます。
宅建協会としては、司法書士・弁護士・税理士・不動産鑑定士さんなんかと同じ扱いにして欲しいという事なんでしょうね…。
しかし、資格は一定の判断基準にはなりますが、実務とは異なる部分が多いですから、資格を持たれているから安全・安心という事ではないと思います。
実際に、営業マンで不動産業界何十年ってベテランの方も持たれてなかったりもします・・・。
まぁ、不動産業界に何年も関わっていて持たれていないという事は、その人の仕事に対する姿勢というものを問われるかもしれませんね。
営業マンとしてやっぱりお客様に安心してもらおうとすると、宅建主任者は最低ラインだと思いますし、実務とは異なるとはいえ、重要事項説明書を説明できなかったり、契約に立ち会う主任者の印鑑も押せませんから、主任者でないと取引の完全な責任者にはなれません。
そういう意味でも何十年も不動産営業マンとして経験があるのに宅建主任者を持たれていないという事は、営業マンとしての資質に問題あるかもしれませんね。
私個人的には、宅建主任者であろうが宅建取引士であろうが、名称での大きな差は無いと思います。名称どうこうよりもしっかりお客様に責任を持って、営業していく事の方が大事だと思いますね。