~地元泉大津で30年以上~南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
先日、無事にお引き渡しさせて頂いたお客様からアンケートを頂きましたのでご紹介致します。
I様(土地の一部を切り離してご購入)
Q1.弊社でお決め頂いた理由をお聞かせ下さい。
A1.『御社より丁寧な文章でご案内が届いたためです。』
Q2.ご売却・ご購入のご決断をする際に、不安点などございませんでしたか?
A2.『御社自身がきちんとした建屋で営業されていたので即時決断に至りました。また、全体的に南さんが適格な受け答えをされる方でしたので不安はありませんでした。ただし、様々な事情はお察ししますが、量販店で買い物をするような金額とは違いましたので、8月~10月頃のようなふわっとした放置状態の際は、ご指示通り用意させて頂いた現金の置き所に困りましたかね。気になったのはその時のそれくらいです。その後は経過状況と期日をきちんとご連絡頂行けましたので何も不安はありませんでした。』
Q4.最後にこれからご売却・ご購入をご検討されている方へ一言メッセージをお願いします。
A4.『不動産は人生で何度も気軽に購入・売却する方は少ないと思います。わからない点や不安な点は聞ける雰囲気を用意して下さり、適切丁寧に答えて下さいました。また、気になった小さな要望でも最後まで気遣って下さったので、安心してお任せして大丈夫だと思いますよ。』
I様
有難うございました。
また、アンケートも文字おこしまでして頂いて恐縮です。
アンケートでもお答えいただいておりますように、こちらの要請通りにすぐにご準備頂いていたのも関わらず、全体の取りまとめのため少し時間が掛かってしまい申し訳ありませんでした。
ただ、すぐに段取りして頂けましたので、全体の取りまとめを進めるにあたり安心して進める事が出来ました。有難うございました。
今回のお取引は、全体の土地から一部を切り離しての計画でしたので確定測量を伴いました。
測量や分筆手続きについて少し説明させて頂ければと思います。
現況測量と確定測量の違い
測量には、現況測量と確定測量があります。
現況測量とは、実際の現場をある程度境界の目途をたてながら測量する測量方法ですので、その土地を測る一つの目安となる方法です。
確定測量とは、実際の現場で隣地所有者さん達と立ち合い・確定作業を行って測量する方法になります。
もちろん道路や水路と接している場合、市道の場合は泉大津市、府道や水路の場合は大阪府との立ち合いが必要となります。
法務局に登録されている古い測量図
法務局に登録されている測量図もございます。
しかし、そもそも古い地域ですと測量図が登録されていなかったり、登録があったとしても古い測量図は簡単な三斜を切った目安位にしかならない図面となります。
今はGPSやレーダーを使った測量方法ですから、正確な測量であり、それでないと分筆作業はできません。
作業時間と費用について
作業時間や費用面については、
現況測量は現地を測量するだけですので、数時間の測量と図面おこしに数日、費用は数万円で可能です。
確定測量になると、役所の立ち合い申請も必要なため、3ヶ月~数カ月必要であり、費用も土地面積や隣接する土地の筆数によって、数十万円から100万円以上必要となります。
また、余談ですが、現況が農地の場合、農業委員会への申請も必要であり、500㎡を超える物件ですと開発行為申請も必要となる為、かなりの時間が必要です。
隣接地の押印や印鑑証明の提出
土地の一部の売却・購入となりますから、面積は小さいといっても全体の確定測量が必要となります。全体が確定しないと一部は切り出すことはできませんので、全体の測量に時間が掛かります。
万一、隣接地の方が境界の確定や押印に協力して頂けないとなると、そもそもがストップしてしまう可能性もあります。
今回は測量士さん達の熟練なお手続きで隣接地の方も十分ご理解頂いてスムーズにお取引させて頂くことができました。
地積更正登記
隣接地や公官庁などとの立ち合いで境界が確定したら、今登記されている面積と今回の確定測量により出てきた面積の違いを修正しなければなりません。
古い地域ですと、公簿面積と実際とは大きく違う可能性が高いことも多々あります。その辺りもこの機会に登記の修正を掛ける必要があります。
分筆作業と越境
全体が確定すれば、その後に分筆手続きが必要となります。
今回のケースでは、エアコンの室外機が越境していたり、古い建物でしたから屋根の軒の越境などもありました。
隣接地の方と打ち合わせさせて頂いて、今回の分筆手続きを一つの機会として、お互い将来建物を建て替える際にはどうしていくかの書類を改めて交わして頂きました。
この辺りをちゃんとしておかないと将来へ不安が残りますし、世代が変わってしまう可能性もありますからしっかりとお手続きさせて頂きたいところです。
分筆後の土地には、固定資産税等にも注意が必要
固定資産税等には住宅用地の課税標準の特例措置があります。小規模住宅用地の適応には200㎡が基準でありますので、切り離す土地、残す土地はその辺りも押さえておかないと税額が変わる可能性があります。
今回はいずれも問題ありませんでした。
土地の分筆は、費用も掛かるお話ですし、隣接地の方のご協力がなければ進めれないお話しです。
不動産営業マンにとって一番気を使う取引になりますので、
I様のお取引も無事に終える事が出来てホッとしております。
I様も営業のお仕事をされていましたので、打ち合わせの際には営業にまつわる色んなお話を聞かせて頂くことができて楽しく打ち合わせさせて頂くことができました。
会社もお近くでいらっしゃいますので、お時間許されるのであれば、また弊社にも覗いて頂ければと思います。
I様 有難うございました。
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