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■不動産売却スタートの前準備(登記関係)
ご自宅や所有の不動産を売却する時は、まず査定を頼んでみよう・・・とお考えになられると思いますが、売却の依頼をする前に、登記関係で準備や確認をしておいた方が良いことについてまとめてみますので、ご参考にして頂ければと思います。
◎権利証の確認:
近年発行されたものは、暗号化された『登記識別情報』と言われますが、どちらにしても権利証は不動産の売却時には必要になります。
お手元に無く、ご実家等に預けている等の場合は取り寄せて頂かなければなりません。また、紛失されている場合は、一定の手続きを事前に司法書士さんにしてもらう必要があります。手続きに時間も必要ですので、その旨は不動産業者さんに事前にお伝えしておいて頂いた方が良いと思われます。
◎所有者の意思確認:
単有で所有している場合は、ご本人の意思だけですので問題はありませんが、夫婦や兄弟などの共有で所有している場合は、事前に売却の意思を確認しておかなければなりません。不動産の売却には、それぞれの意思確認は必要になりますし、手続きの上でも、共有者さんの印鑑証明の取得や契約書への署名・捺印、委任状等ご協力して貰わないといけない事は多々ございます。
よくあるケースでは、『遠方に住んでて持分もちょっとしか持ってないから、こっちに任せてもらってるので私が全部手続きします。』と言われる方もいらっしゃるのですが、持分が少なくても、任せてもらっていても手続き上は同席して意思確認を取らせて頂かなければなりません。どうしても同席できなければ、司法書士さんが事前に売却の意思確認に共有者さんところまで行かれる事がございます。私も司法書士さんに九州や東京等に意思確認に走ってもらった事が何度かございました。
◎登記名義人が本人名義であるかどうかの確認:
相続等でよくあるケースですが、ずいぶん前に亡くなられた方の名義のままであったりすることがございます。このケースも事前に相続登記の手続きをしてもらわなければなりません。その場合も、どなたが相続人であるか、そして相続人すべての方の協力が頂けるかを事前に確認して頂く必要がございます。そのままにしていた為、登記名義人さんの相続人がさらにその後亡くなってしまって・・・となると手続きと意思確認に相当時間がかかる事が予想されます。
◎共有者等が一定の後見人等が必要な場合:
近年多いケースですが、成年後見人や保佐人・補助人等の後見人が必要なケースでも事前に手続きが必要な場合がございます。
以前させて頂いた成年後見人さんの自宅売却のケースでは、司法書士さんに何度も裁判所と打ち合わせして頂いて、売却の許可が出るまで結構時間がかかった事を覚えております。
◎隣地との境界の確認:
ずいぶん古くからの街並みにある土地ですと、隣地との境界がよくわからないことがございます。また、登記されている面積と実際の面積に明らかに誤差がある様な場合では、買主さんの融資が承認されなかった事もございました。そんな時はあらかじめ測量が必要になります。お隣りさんとの境界は、売主様の責任としてはっきり明示して頂いた方が、次の買主様も気持ちよくお住まい頂けると思います。
『どうしよう!権利証が見当たらない・・・』、『相続の登記はまだだったような・・・』、『どういう手続きで進めたら良いのか・・・』等、
南大阪住販では、司法書士や測量士等の地域の専門家とのタイアップにより、売主様の売却をスムーズに進められる様にサポート致します。
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