売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その①(売買代金・手付金・残代金)

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不動産売買において、たくさんの書類を取り交わす中で、大事な書類としまして、
物件の説明書である「重要事項説明書」と売主様・買主様の契約行為についての取り決めとなる「売買契約書」がございます。

その中で「売買契約書」には、たくさんの条項がございまして、それを契約当日に営業マンが説明するのですが、
なかなかいきなり文字ばっかりの条項の説明を受けても理解しにくいと思われますので、弊社で使用している契約書に基づいてご説明していこうと思います。
概ね表現の違いがあれど、どこの会社も使われている契約書も同じ様な条項が入っていると思われますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

第1条(売買の目的物および売買代金)
売主は、買主に対し、表記土地および表記建物を表記売買代金で売渡し、買主はこれを買い受けました。

これは、契約書の表紙で取り決めた契約書の内容の確認となる、契約書の謳い出しです。

第2条(手付金)
買主は、売主に対し、表記手付金を本契約締結と同時に支払います。
2.売主、買主は、手付金を表記残代金支払いのときに、売買代金の一部に無利息にて充当します。

こちらは、売買契約時に取り交わされる手付金についての説明です。
手付金と残代金の合計で売買代金となります。という意味です。

この手付金については、
解約時のペナルティの意味合いもあるお金になりますので、その条項も後ほど出てきます。

第3条(売買代金の支払いの時期、方法等)
買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金、残代金を表記各支払日までに現金、または預金小切手をもって支払います。

大半の方は、住宅ローンを利用されると思われますので、お申込み頂いた銀行でお手続き頂くことが多いと思われますが、現金で少額の場合、弊社等の事務所で行うこともございます。
高額になってきますと、数えるのに時間も掛かりますし、数え間違いがあっても問題ですから銀行などが安心です。
よく目の前に数千万も出てきて・・・って、聞かれることもありますが、ほとんどが振込になります。

銀行さんから住宅ローンとして買主様のお通帳に振り込まれてきた後、そのまますぐに出金伝票を書いて、売主様の口座へ振り込まれていきますので、一瞬だけお金持ちです(笑)。

また、預金小切手という事も有りえますが、売主様が頂いた売買代金で住宅ローンを抹消手続きを行うケースなどもあり、換金に時間の掛かる小切手では対応できません。
ですので、契約条項では記載がございますが、お通帳からの出金伝票でのお取引をお願いしております。

弊社で使っている売買契約書は、大よそ23~24条ございます。
この契約書説明シリーズは定期的に掲載させて頂こうと思います。
当契約書は、あくまでオーソドックスな場合の取引であり、個別案件については特約条項などで追記していく事になります。

ご参考にして頂けましたでしょうか?
以降の条項については、また掲載させて頂きます。

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南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
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