いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
前回に続き、契約書説明シリーズを掲載させて頂きます。
(前回のお話はコチラ)
◎売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その①(売買代金・手付金・残代金)
参考にして頂ければ幸いです。
第4条(売買対象面積)
売主、買主は、本物件の売買対象面積を表記面積とし、同面積が測量による面積と差異が生じたとしても、互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません。
こちらは、売買代金固定型の契約書になります。
実際の面積と、登記簿に記載されている面積とに差が生じたとしても清算は行いませんよということです。
古い区画等で測量図もなく、登記されている面積と実際の面積が異なりそうな取引の場合は、実測清算型の契約書を使用します。
ザックリ言うと、㎡辺りの単価を決めておき、大きくなっても、小さくなっても、その単価に基づいて売買代金を決めていくという方法です。
あくまで測量し直すということになりますので、費用も発生しますし、道路部分での役所さんとの立会(時間が掛かります…)、お隣さんとの利害関係も出てきますので、各位さんとの調整、全体の方向性が決まってから契約することになると思われます。
比較的新しいお住まいだったりすると、ちゃんと測量図もあったりしますので、公簿での取引が多いと思われます。
第5条(境界の明示)
売主は、買主に対し、残代金支払い日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。
なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。
ただし、道路(私道を含む)部分と土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。
こちらは、戸建や土地売買の場合の境界についてです。
先程の面積条項に関連する内容でもあるのですが、
境界がどこにあるのか?
新たに所有される買主様は不安です。
全ての契約にはあてはまりませんが、境界標を指示して頂くことは売主様にお願いしなければなりません。
境界標には、
コンクリート杭、鉄の鋲、プレート、刻み、印、などございますが、
なにぶん、境界標が当時はあったかもしれませんが、今は無いというケースはザラにございます。
何か所かでも残っていれば、測量図に照らし合わせて、追っかけることもしますし、
境界標がなくても現況(塀やブロック等)を追っかけることもします。
お隣さんとの立会となってくると、昔話となって、関係のないご近所さんも出てきてくれて、色んな昔話になることも多々あります。
今回はここまでとしまして、また次回更新させて頂きます。
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