売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その③(所有権移転の時期・引渡し・抵当権等の抹消)

いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。

前回に続き、契約書説明シリーズを掲載させて頂きます。
(前回のお話はコチラ)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その①(売買代金・手付金・残代金)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その②(売買対象面積・境界の明示)

参考にして頂ければ幸いです。

第6条(所有権移転の時期)
本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。

こちらは、所有権(不動産の権利)は、お金と引き換えですよと言う意味です。
実務的には、印鑑証明や権利証などをお取引に立会い頂く司法書士さんに提出頂いて、間違いなく権利が移せるかどうかの確認をとってもらって、お金の授受を行って頂きます。

第7条(引渡し)
売主は、買主に対し、本物件を表記引渡し日に引き渡します。
2.売主、買主は、本物件の引渡しに際し、引渡しを完了した日を記載した書面を作成します。

引渡し日は、残代金と同時に鍵をお渡しし、物件を引き渡すことが大半のケースになります。
しかし、お住替えで引渡し猶予を別に設けていた場合、その日をもって引渡しとなることもございます。

第8条(抵当権等の抹消)
売主は、買主に対し、本物件について、第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。

買主様に権利関係をきれいな状態でお渡しできる様に、前もって抹消の段取りを取らせて頂いてから、最終残金に臨むことになります。

良くあるケースですと、売却する際に売主様の住宅ローンが残っている抵当権があるケースです。
その場合、買主様からの残代金を持って抵当権を抹消するのですが、前もって抹消するには別でお金を用立してもらわなければならず、現実的には厳しいと思われますので、残代金をもって抹消の手続きを同日に申請することになります。
ですので、住宅ローンが残っている売主様には、前もって銀行への抹消手続き、司法書士さんには抹消できる書類を銀行さんに確認して頂いて、当日確実に抹消できる様に確認をとらせて頂いて決済に臨みます。

少し長くなってしまいました…。
ご参考にして頂けましたでしょうか?
また次回掲載させて頂きます。

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南 武志 の紹介

●生まれも育ちも泉大津市。泉大津市在住。(ひまわり大作戦→ひつじのゆめ広場プロジェクト→おづみんなのプロジェクトと、地元泉大津市の活性化のお手伝いを微力ながら奮闘中)●上宮高校卒業、関西大学第二部中退(天六学舎最終年度)。関西大学第一部卒業(商学部)。●大学時代に少林寺拳法部に所属し参段を取得。(現在はOB会千竜会幹事として大学生の指導とOB会運営委員を担当)大道塾空道岸和田支部所属。●ハウスメーカーにて3年間勤務し建築の基礎を学ぶ(プレハブ住宅コーディネーター取得)。●大手不動産仲介会社で9年間勤務し不動産仲介業全般を学ぶ。(新人営業マンのトレーナーとしても6年間担当)●『地元泉大津市で創業30年以上の「オオツ」を良く知る山登りが趣味な社長とともに、10年弱大手不動産会社で学んできたノウハウをフル稼働させて、お客様にわかりやすく安心してお取引き頂ける地元の不動産屋を目指しております。』 得意分野:不動産売買・買取・仲介。 宅地建物取引士。 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー。 不動産キャリアパーソン。 京都観光文化検定2級。 茶道文化検定3級。
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