いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
ここ数年で多くなってきたご相談なのですが、
『ご両親のご自宅を売却する』
という事案です。
もちろん、主体としてご相談頂くのは、息子様や娘様。
ご相談頂くケース的には、
①もうすでにご両親がお亡くなりになられてる。
②ご両親のうち、どちらかがお亡くなりになられてお一人なので、
息子様、娘様宅へ引き取られる。
③息子様、娘様宅の近くの施設に入られる。
ケース的には、いずれかに該当していることが多いです。
①~③のケースには、それぞれの解決すべきポイントがありまして、
※①のケースでは、登記の問題。
お亡くなりになられているケースは、
相続登記の手続きが未了の場合があります。
相続手続き自体は終了されているのですが、
登記がお亡くなりになられたお父様(お母様)のまま。
これを今の相続人のどなたか登記しなおす手続きが必要になります。
その為には、相続人さん全員の同意と書類が必要になります。
そこが解決しないと、売却のスタートは難しいです。
※②、③のケースでは、税金の問題。
登記名義人さんは、いずれにせよご健在の状態。
この場合は、転居してからの期間によって、控除が受けられるのか?、受けれないのか?という、
税金の問題があります。
(国税庁のHPですので、根気のある時に見て下さい(笑))
要点をいいますと、
古くから所有されている不動産の取得原価って、不明な場合が多く、
その場合は、取得原価を売却価格の5%?!と判断されて、
諸費用を引いた譲渡利益について20%の譲渡所得税が課税されます。
(文字では伝えにくいですね…)
この場合、転居(住民票の移動等)から3年目以内が要件とされています。
引越しされてから3年以内って覚えてもらえたらと思います。
長期譲渡所得の20%の税金は、とても重く、
そんな中、この3000万円までの控除は有難いですからね。
せっかくご縁を頂いたお客様ですから、
単純に、不動産屋として、売れたら良いということではなく、
関連する手続きについても、お客様に訴求して、お手伝いしていかせて頂いています。
あと、その際にお話させて頂くことは、
相続については、財産が多くても、少なくても、もめる可能性は必ずあります。
何より、相続になる前に、ご自身で解決して頂くのが、残されるご家族達のためです。
知力、体力ある間に、ご自身での整理をお勧めしております。
最近の多いケースだなと思い、まとめてみました。
不動産の売却は、南大阪住販までお問合せ下さい。
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