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先日、ご契約頂いた案件が、堺市内の物件でしたので市役所で調査してますと、係りの方から『12月1日から準防火地域が変わりますのでご注意下さい。』との回答でした。
確かに堺市の準防火地域が拡大されるというお話しは業者さんとかともしてましたし、新聞の記事でも見ました。
調査に行くまでは、全く意識してなかったのですが、早速、頂いた資料を見てみますと・・・、ほぼ堺市全域!に見えます。(実際は、堺市の市街化区域の約65%との事です。)
いわゆる防火の基準としては、 防火地域と準防火地域、それに類する 屋根不燃区域(法22条地域)とに分けられます。(法22条から防火地域へとだんだん厳しくなります。)
建築基準法で定められている法律でして、内容は自分の所で発生した火事をお隣りさんに延焼させないような建物を建てなさいという事になります。
都心部でお隣さんとすぐ隣に建っているマンションやビルを見られたことがあると思いますが、これは、その法律をクリアーした建物(耐火建築物や準耐火建物)で建てられてます。たまに、マンションとかで、網が入っている窓を見たことがあられると思いますが、それもその基準の1つになります。
逆に法22条は、今の建築材では少ない『かや葺き屋根』の様な燃えやすい屋根は駄目ですよという地域になります。(泉州ではかや葺き屋根ってほとんど見ないですね。)
堺市は、今まで幹線道路沿いを準防火地域に指定してきましたが、幹線道路周辺でも住宅が増えてきた為に、万一の災害に備えて法令を改正された様です。
ちゃんと調査もさせて頂けましたので、買主様にもご説明させて頂けました。
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