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本日、お客様からの質問で、固定資産税についてのご質問を頂きましたので、ご紹介致します。
まず、固定資産税は細かく分けると固定資産税と都市計画税に分けられるのですが、それらをまとめて通称で固定資産税等と言われております。
■課税は1月1日所有者。納付書は5月頃。
税金自体は、土地、一戸建、マンションとそれぞれ1月1日所有されている方に課税され、5月頃に市役所から納付書が送られてきます。
■建物があるか、無い(更地)かで異なります。
税額についてですが、土地については、更地であるか建物が建っているかによって税額が変わります。通常、更地の状態の方が高くなります。ですので、建物を解体して新築を建てようとお考えの方は、年末までに解体して、1月1日に更地の状態にしてしまうと、固定資産税が上がる可能性があるので注意が必要です。
(建物の分の固定資産税は解体することで課税されなくなりますので、更地の状態との見極めが必要になります。しかし、実際問題としては、今の建物が古いから解体しようという話しになってると思われますので、古くなった建物の評価はほとんど無いかと思われますから、更地にする方が高くなってくると思われます。)
■建物は償却される。
また、建物の償却についてですが、木造の一戸建と鉄筋のマンションでは、木造の方が早く、鉄筋のマンションはあまり下がらないという事をよく言われます。築年数だけで見るとマンションの方が、固定資産税は高く感じられるかと思います。
■3年に1度見直しあり。
それに、建物の償却は毎年進んでいくはずですが、実際の税額を決める評価額については、土地は現在の地価の状況を考慮し、建物の償却を鑑みながら、3年に1度しか見直しを実施してもらえません。ですので、税額も3年に1度しか変わりませんという事も注意が必要ですね。
毎年課税される固定資産税ですから、しっかりと資金計画にも組み込んでもらって検討して頂ければと思います。
不動産の事は、お気軽に南大阪住販までお問い合わせ下さい。
(今日は良いお天気でしたね。インフルエンザになっているお子さんが多いみたいですので、体調管理にはくれぐれもご注意下さい。)