いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
確定申告の期日が3月15日までとあって、泉大津のテクスピア大阪にある申告会場の辺りは、3月に入ってから渋滞が続いてますね。
以前も当ブログでもご紹介させて頂きましたが、住宅ローンを利用してローン控除の適合物件を購入された方は、一度だけ確定申告の手続きをして頂かなければなりません。
自営業者さんや給与所得の他に所得のあられる方は、毎年の事ですからスムーズにお手続き頂けると思いますが、サラリーマンの方はなかなかこうした手続きって不慣れだと思います。
一度、前回のお話もご確認下さい。(そのお話しはコチラ)
この住宅ローン減税の対象となる中古物件には制約がございまして、
非耐火建築物は建築後20年以内、耐火建築物は建築後25年以内で、かつ登記簿の面積が50㎡以上と決められてます。
簡単に説明すると、一般的に、非耐火建築物は木造や軽量鉄骨造、耐火建築物は鉄筋コンクリート造等になります。(非耐火建築物、耐火建築物って・・・、言葉にすると難しいですね。)
50㎡は普通の住宅でしたら問題ないのですが、小ぶりなマンションとかになりますと注意が必要です。チラシ等に記載されている面積は壁芯のパンフレット表示となり、登記簿の面積は壁内になりますので、それよりも小さくなります。そんな場合は、適用外になってしまいますね。
また、20年、25年以上経過した建物がローン控除の対象外となると平成4年以前の建物がすべてダメっていう事ではなく、建築士等の有資格者が発行する適合証明(有償)を添付できれば控除の対象となります。
(昭和後期~平成初期に建築された建物が多いですから、そういった要件がないと中古物件の大半が適用外になってしまいますからね・・・。)
こうしたトータルの資金計画は、単純に売買価格だけでは分らない所だと思います。しっかりとこの辺りもお客様にご説明していかなければと思いますね。
他にもお住まい頂く方にも要件がございますから、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
不動産の事は南大阪住販までお気軽にどうぞ(℡0725-22-0077)
(昨年ご購入頂いたお客様にローン控除のご案内をお送りしてましたら、1組のお客様が久しぶりにご来店頂いて、お礼にとみかさを頂きました。お店の皆でおいしく頂きました。)