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早いもので1月も最終週に差し掛かってきました。(早いですね~)
2月に入ってくると、確定申告の時期になります。昨年に適合する不動産を購入頂いた方達は、住宅ローン控除の申告をして頂かないといけません。
サラリーマンとしてお勤め頂いている方には不慣れなことかもしれませんが、大切な事なのでしっかりとお手続き頂きたいですね。(必要書類は過去記事のコチラからご確認下さい。)
その住宅ローン控除には適合用件がありまして、物件については、木造(軽量鉄骨造)は建築後20年以内。鉄筋コンクリート造等の耐火建築物の場合は、建築後25年以内という要件があります。
20年前って平成6年ですから、木造建築で築後20年以内が要件ってなると、世の中にある大半の物件が20年超の物件になってしまいます…。
そこで、その適合以外の物件については、有資格者の設計の先生に調査をしてもらい、耐震適合の証明書を出してもらえると、この摘要以外でもOKになります。(物件によっては適用できないケースもあります。まずはご相談下さい。)
先日も築後20年超の木造物件で、設計の先生に調査してもらいOKにしてもらってきました。
また、この耐震適合証明は、住宅ローン控除の要件外物件をOKにしてもらえるだけでなく、名義を移転する際の登録免許税も安くしてもらえます。
買主様にとっては、『ビバ!耐震適合証明!!』って感じですね。
不動産購入時には、分かりにくい諸費用が色々あります。(南大阪住販ではわかりやすいツールをご用意しております。(すいません。営業です。))
少しでも買主様に安くご提案できる様にと常日頃から考えている私にとっても、『ビバ!耐震適合証明!!』ってなります。
今回の事案も、登記費用の登録免許税が数万円安くなった分と、耐震適合証明の発行手数料の数万円で軽く相殺できて、ローン控除(今年度は10年間1%)はまるまるお得となりました!
お客様も喜んで頂けたと思います。
もう10年位のお付き合いをさせて頂いている設計の先生には、間取りから構造の計算の仕方、調査するチェックポイントなんかも教えて頂いて、また、寒い日だったにも関わらず熱心に調査して頂きました。有難うございました!!
(先日、お世話になった某先輩と堺の深井にある、よしもと芸人さんの焼肉屋さんにとある方のご紹介で行ってきました。気さくな方で楽しくお食事させてもらってきました!)
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