いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。
前回に続き、契約書説明シリーズを掲載させて頂きます。
(前回のお話はコチラ)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その①(売買代金・手付金・残代金)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その②(売買対象面積・境界の明示)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その③(所有権移転の時期・引渡し・抵当権等の抹消)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その④(所有権移転登記・引渡し完了前の滅失・毀損)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その⑤(物件状況・公租公課等の分担)
・売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その⑥(設備の引渡し・修復・手付解除)
売る時、買う時の事前チェック。売買契約書その⑦(契約違反による解除・違約金、融資利用の特約、印紙の負担区分)
長くなってしまっているシリーズですが、最後までお付き合いお願いします(笑)。
続けて参考にして頂ければ幸いです。
第19条(諸規定の継承)
売主は、買主に対し、本物件に関する環境の維持および管理にかかるすべての諸規定を継承させ、買主はこれを承継します。
これは、地域によっては、建築協定などの決まりがあったりしますので、その内容は引き継いで頂きますとの内容になります。
第20条(契約当事者が複数のときの特例)
売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とします。また、本契約に関する通知は、複数の当事者のうちの一人に到達したときに、その全員に効力を生じます。
契約書類は、イレギュラーについての条項が大半です。
聞いた事のある話ですと、阪神大震災のときに契約中だったお客さんの一人と連絡が取れなくて、契約が進めれなかったという様なことがあったそうです・・・。
ですので、お一人に連絡をお伝えした際には、全員に伝わったということになります。
第21条(管轄裁判所に関する合意)
売主、買主は、本契約書に関する管轄裁判所を本物件所在地を管轄する裁判所とします。
こちらも万一、売主様と買主様との間で紛争という様なことがあった場合、あらかじめ争う裁判所を決めておく条項です。
遠方の方が不動産を所有しているということも多々ございますので物件の裁判所となります。
第22条(規定外事項の協議義務)
本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。
契約した後に誰もイレギュラーを望みませんが何があるかわかりません。あらかじめ決めていた項目について、気持ちよく契約を進めていきましょうという文言で締めくくられています。
第23条(反社会的勢力の排除に関する特約)
こちらは、国土交通省のホームページでご確認下さいませ。
(コチラからどうぞ)
長期にわたり、各条項を説明してまいりました。
ご理解頂けましたでしょうか?
この契約書は、弊社で利用している契約書ですが、私が10年ほど、お世話になった会社で使われている契約書と同じ内容になります。
不動産取引は、全く同じ物件や取引内容というものはございません。
また、契約した後で誰もトラブルというものを望んでおりません。
しかし、個々の事案で、さまざまなことが起こりえます。
それをこの契約条項に基づいて解決していくことになります。
万一のトラブルを処理できるだけの能力、交渉力という物が必要となります。
私が完全ということは言えませんが、いわゆる大きな会社で感じること、小さな会社で感じることを経験させて頂きながら、
少なからず今まで数100件のお客様のお取引に関わらせて頂いて参りました。
そこで感じたことは、やはり営業マンだなということです。
その瞬間、そのトラブルにはどういった事が想定できるか?
そして、その瞬間にちゃんとその言葉をお伝えしてお客様がご理解頂けているか?
現場では、その瞬間というものが大切です。
これは経験でしか語れない所だと思います。
私もまだまだですが、これからも精進していかないといけないなと、今回のシリーズを続けて感じたところです。
長期シリーズをお読みいただきまして、皆様の参考にして頂けたら幸いです。
お付き合い有難うございました。
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