大東市PRのCM

先日の読売新聞の朝刊で大東市PRのCMが完成したという記事を読みました。

大東市と言われると、私にはあまり土地勘のない地域で、高速道路の大東鶴見のインター位しか思いつかず、アウトレットができた当初に行った事しかなかったのですが、どの様な活動をされているのか気になりましたので確認してみました。

大東市PRのCMは、大東市から委託を受けて『特定非営利活動法人環境デザイン・エキスパーツ・ネットワーク』さんが、『だいとうのええもんPR事業』として活動されている一環との事でした。

ホームページでは、ブログ形式で活動を紹介されていて、この大東市PRのCMには、大学生や地元の方達がセミナーを受けながら作成されたようです。また、ブログには大東市のお店なんかも紹介されてて、『泉大津ドットコム』の様な感じでしたね。

私にはほとんど接点が無かった大東市ですが、こうしてマスコミに掲載される事で、その地域を知るきっかけとなりましたので、PR活動を行って身近に感じてもらう事は大事だなと改めて感じました。

また、大学生を含めた地元の方々のこうした地域を活性化していこうという活動に、良い刺激を頂きました。私も泉大津で頑張らないと、と思いましたね。

だいとうのええもんHP http://daito-eemon.jp/

泉大津ドットコムHP  http://www.izumiotsu.com/index.htm (泉大津も頑張ってます。)

(ホームページでは、作成の様子なんかもアップされていて、どんなCMになっているのか・・・、完成が気になります。)

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★中古戸建★和泉市いぶき野1丁目 成約済

和泉市いぶき野 ガーデンハウス

◎和泉市いぶき野1丁目◎泉北高速線和泉中央駅徒歩約10分◎土地面積:     ㎡(約     坪)◎建物面積:      ㎡(約     坪)◎平成 年 月建築◎木造セメント瓦葺2階建◎引渡し:空家に付き、即可能◎仲介

※ガーデンハウスの為、管理費月額3,000円必要です。(ガーデンハウスの説明はコチラ)

★平成20年4月に大規模改装工事を実施済み!

■キッチン(食洗機・浄水器付)新調■浴室新調■洗面化粧台新調■1・2階トイレ(ウォシュレット付)新調■クロス・CF張替■フローリング張替

■LDKの壁は《漆喰》床は《ムク材》■和室と洋室約9.5畳の壁は《珪藻土》

★駅徒歩約10分!★駐車場2台OK!★両面(南・北)道路!

徒歩約10分の駅前には、スーパーや病院等、生活施設も充実しており、物件周辺には公園や小学校が近くにあり住環境も良好です。カントリー調のLDK・洗面室のある当物件で新しい生活をいかがでしょうか?

空家になりましたので、内覧等は南大阪住販までお気軽にお問い合わせ下さいませ。

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高額マンションの販売が好調のようです。

JR大阪駅の北側で建築中のグランフロント大阪オーナーズタワーの販売が好調のようです。

記事によると総戸数525戸の大規模マンションで第2期分譲までの内、約9割が成約済みとの事。また、平均分譲価格約8500万円にも関わらず、1億円以上のいわゆる『億ション』も含めた高額物件も62戸成約済みとの事。(今販売分で最高分譲価格は4億超との事。)

恐ろしいですね・・・。どの様な方が住まれるのでしょうか?

北摂辺りですと芸能人の方のお家も見た事があります。さすがに有名な方となるとお家も豪邸でした。そういった方か、もしくは法人さんになるのでしょうか?

JR大阪駅すぐなので利便性がすごく高いのはわかりますし、当物件もホテルの様な高級感のある仕様に仕上げられています。しかし、買うだけではなくて管理費や固定資産税などの維持もしていかないといけませんから、総額となると想像が付きませんね。

一方、南大阪のマンションは、新築でも2,000万円を切って販売されている事もありますし、中古マンションについてはより厳しい市況になってます。

そう考えるとこの格差というものに違和感を感じずにはいられませんね・・・。

しかし、記事には、昨年は震災があったにも関わらず、一昨年同水準で分譲マンションが販売されたとの内容もあり、もっと南大阪や泉州地域、泉大津が元気になって、たくさんの方に知ってもらえれば、難波まで急行19分で通勤距離にはちょうど良い、泉大津にもお住まい頂けるのかな・・・!?とも思いました。

市制70周年を迎える泉大津が元気になってもらうためにも、青年会議所さんの活動を頑張らせてもらって少しでもお手伝いできればなと思いました。

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住宅ローン控除申請には、これだけ必要です!!

いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。

昨年に住宅ローン控除が適用する住宅を取得された方は、来月から始まる確定申告をして頂かなければなりません。

今回は、ローン控除を受ける際の確定申告について必要な書類をご紹介致します。(概略になりますので、詳しくは下記サイト(国税庁HP)をご参照下さい。)

・不動産売買契約書又は、写し(購入した物件の売買契約書)

・源泉徴収票(12月頃に会社から発行されてます。)

・年末残高証明書(融資先の銀行さんから送られてきます。)

・住民票写し(購入した物件に居住されている事が適用要件です。)

・登記簿謄本(土地・建物、マンションの場合は建物のみ、法務局で取得できます。)

・還付をうける銀行口座番号のわかるもの

・印鑑

となります。

最近は、全て必要事項をコンピューターで入力しますし、現地では係りの方からも色々とご指示を頂けますので、比較的スムーズにお手続き頂けると思います。

私もそうでしたがサラリーマンの方は、年末調整で会社が手続きしてくれますので、毎月のご自身が払われている所得税や住民税の額については、あまり目を通されないと思われます。2年目以降は、年末調整で会社が手続きしてくれますので、最初の1回だけになりますから、この機会に、ご自身の税金を確認されてみては・・・と思いますね。

不動産の事は南大阪住販までお気軽にどうぞ(℡0725-22-0077)

国税庁HP(ローン控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

(最初は、緊張して良く分りませんでしたけど、係りの方に丁寧にご対応頂いた事を覚えています。泉大津の申告場所は、テクスピア大阪だと思われます。テクスピア大阪はアルザ通りのココスのある建物です。その期間、周辺は毎年渋滞してますので、お車の方は余裕を持って行って頂けたらと思います。)

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住宅ローン利用者の55.6%が変動金利!!

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フラット35の住宅金融支援機構のアンケートで興味深い記事がありましたので、ご紹介致します。(以下記事内容です。)

『(独)住宅金融支援機構はこのほど、民間住宅ローン利用者の実態調査(2011年12月期)の金利タイプ別利用状況を発表した。11年12月に民間住宅ローンを借り入れた人(290件)を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施したもの。先着順に回答があった民間住宅ローン利用者のうち196件を調査対象とした。住宅ローンの金利タイプでは、「変動型」の利用割合が55.6%(前月比8.7ポイントアップ)と増加。「固定期間選択型」では、固定期間(10 年)の利用割合が12.8%(同▲1.7ポイント)に減少し全体でも25.0%と減少した。また全期間固定型は、19.4%(同▲6.9ポイント)と大きく減少した。』

フラット35は、昨年9月にフラット35Sの優遇幅当初10年1.0%を終了してから、新たにフラット35Sエコやフラット35Sベーシック等模索されてて、さらに今年の4月から融資率を物件価格の90%に引き下げるという方針になっているようですので、より申し込みが少なくなるのでは・・・と思いますね。

昨年から続けて民間銀行さんの融資審査は厳しいままですけど、優遇金利は続けてありますから、記事内容の変動金利に申し込まれる方が多いのも納得できます。また、今までは固定か変動かと選んでましたけど、今の状態が続く様であれば変動金利に皆さん申し込まれて、さらに差が開いていくのでは・・・と思いますね。

変動金利利用の際は、余裕を持って資金計画をご検討下さい。

『今の収入でいくら借りられるのだろう・・・?』等、

物件を決める前でも南大阪住販までご相談から始めて下さい。(℡0725-22-0077)

(来月から住宅ローン控除の確定申告が始まります。昨年お取引させて頂いたお客様に必要書類を書いた資料をお送りしました。また、当ブログでも申告の手続きに必要な資料とかご紹介しますね。)

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《不動産の売却》お隣さんとの境界明示は売主さんの義務です。

~地元泉大津で30年以上~南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。

本日は、先日ご契約頂いた案件の隣地の立会いに行ってきました。両隣りさんも丁寧にご対応頂けましたのでスムーズに進める事ができました。有難うございました。

■不動産売却時には、境界の明示は付き物です。

土地建物の売却時には、次の方にお引渡し頂く前に両隣りさんや裏のお隣さんとお立会い頂いて境界を明示して頂かなければなりません。

そうしなければ、お隣さんから『前に住んでた方(売主様)と、ここが境界だと決めていた・・・』というお話しになった際に新たに入居された方にはその以前の経緯はわかりませんので、言われるがままになってしまう可能性がございます・・・。

現地で境界がはっきりと《鉄の鋲》、《コンクリートやプラスッチック杭》、《境界標》等があったり、法務局に登記されている地籍測量図等があれば問題はありません。

■境界が無くなっていることも…。

しかし、新たに塀の工事をした際に、工事屋さんが邪魔だからといって境界を動かしたり(これは残念ながらよくあります。)、新興の住宅地ですと測量の精度も正確ですから問題ないのですが、測量図が昭和の頃に作成された物ですと正確でなかったりします。(実際の面積よりも少なくして固定資産税を安くしようとされているケースも少なからずあります・・・。)

その為にもココですと明示を行って頂かなければなりません。今回は比較的新しい測量図もあって、実際メージャーを現地で測ると誤差も無く、境界もはっきりしてましたのでスムーズに進めさせて頂けました。

■面積誤差が大きいと、住宅ローンが利用できない。

あまりにも面積に誤差が生じそうな場合は、売却前の調査段階で法務局の図面と現地調査をして、必要であれば測量士さん等に仮測量して頂いてからとなってしまうと、売却をスタートするまで少々時間が掛かる事もございます。

実際の面積と登記簿の面積が大きく異なる場合は、次の買主様の住宅ローンが否決されるケースもあったりして、スムーズにご売却頂けない事がございます。

単に売却してしまえば終わりという事でなく、売主様や買主様にしっかりと事前にご提案させて頂いて、引渡し後のトラブルの無い様にスムーズに売却させて頂きたいです。

不動産の売却は、南大阪住販までお問い合わせ下さい。(℡0725-22-0077)

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★中古マンション★コスモハイム泉大津 成約済

コスモハイム泉大津

◎泉大津市東雲町◎南海本線泉大津駅徒歩約13分◎専有面積:    ㎡◎バルコニー:    ㎡◎平成6年2月建築◎鉄筋コンクリート造7階建 階部分◎管理費:      円◎修繕積立金:      円◎引渡し:空家に付き、即可能◎仲介

専有面積:94.73㎡の4LDK!南向き最上階!

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《不動産の売却》家を売った時の税金って・・・!?

いつも南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。

年末に査定でお伺いした物件が、売主様からお話しをお聞きすると10数年間空家のままご所有されていたとの事でした。お仕事で遠方にお引越しされた様で、当物件に戻られる事も想定してそのままにされていたようですが、結局戻らないので処分しようかな?というご相談でした。

今回の様に空家を処分される際にご注意頂きたいポイントがございますのでご紹介致します。

不動産を売却して利益が生じた場合は税金が課税されます。いわゆる譲渡所得税というもので、不動産を所有されている期間によって税率が異なります。

短期譲渡所得税(所有期間:5年以内):39%(国税30%・地方税9%)

長期譲渡所得税(所有期間:5年超) :20%(国税15%・地方税5%)

《39%となると、単純に2000万円の利益が出たら780万円が税金という事です。恐ろしい・・・。》

これは、バブル期の転売、転売でも利益が出ていた事による戒めみたいな税金ですね。

基本的には、売却して利益が出ない場合(2000万円で購入して1500万円で売却、500万円の損失である様なケース)は、課税されません。

じゃぁウチは、利益が出ないから税金なんて関係ないね・・・と思われた方、購入された金額を証明できるものを保存されてますか?

いわゆる買った時の売買契約書やマンションの新築時の価格表等になります。

自分で購入した様な、最近取得された様な方は保存されていると思いますが、ご両親が買った家や建てた家、祖父母が・・・となると多分保存されていないケースが大半だと思います。買った時の金額が分らないケースになると、売却価格の5%が取得原価と判断されてしまいます。

例えば、2000万円で売却した場合、取得原価が5%の100万円としか判断されず、1900万円は利益と判断されてしまい、長期譲渡所得でも380万円が税金・・・。(諸費用は考慮してません。)

しかし、マイホームとして利用している不動産の売却については、3000万円の特別控除というものがあり、3000万円までの利益については課税されません。

じゃぁ、安心・・・。とい言いたいところですが、今回のケースの様に以前はマイホームだったけど10数年間空家にしていた様なケースになるとマイホームとは判断してもらえません。

マイホームとして判断されるのは、空家となってから3年以内になります。

他にも・・・、諸費用はどこまで経費としてみてもらえるのか?、空家にしてからの3年間の判断はどこが基準?駐車場の様なマイホーム以外の場合では?等、様々な事が想定されます。

今回は不動産を売却する際に大きなお金が動くとともに、大きな税金も課税される可能性があるというご紹介で、ここで上げた内容はあくまで概略ですのでご了承下さい。

まずは、南大阪住販までご相談から始めて頂ければと思います。

税理士さん等のサポートも頂きながら、お客様に良いアドバイスをさせてもらえたらと思います。

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中古住宅・リフォームトータルプラン検討会について

~地元泉大津で30年以上~南大阪住販ブログにお越し頂き有難うございます。

『空家規制条例』でも問題になってましたが(空家規制条例についての記事はコチラ)、国交省が空家を減らす事も含めて『中古・リフォーム市場規模を倍増する』記事がございましたのでご紹介致します。(以下記事内容です。)

『国土交通省は、中古・リフォーム市場規模を2020年までに倍増(20兆円)するための具体的な施策を盛り込むトータルプランの素案について、一般からの意見募集を行っている。1月31日まで受け付ける。トータルプランは、そこでの意見も参考に、2011年度内をメドに最終取りまとめを行う。素案では、宅建業者と中小建設事業者などとの連携や中古住宅購入費とリフォーム工事費とを一体的に融資するローンの普及などによる中古購入後のリフォーム促進のほか、住宅専門の保険会社(保険法人)が提供するリフォーム、中古住宅用瑕疵保険の充実、普及促進などが盛り込まれている。』との事。

検討会の議事録も読ませてもらいましたが、システムの構築等は検討されていますが、不動産流通と絡めてのリフォームとなると、流通性の二極化についてのお話しはあまりされていない様ですね。

システムが向上されて、テレビでよく見る悪徳リフォーム業者みたいな業者が減っていくのは良い事です。しかし、家が立派にリフォームされてもその中古住宅を買う人(住む人)がいない・・・となると、そもそもの主旨とは変わってきますね。

空家規制条例での問題は、中古住宅の流通性(過疎)の問題でもあると思います。もちろん耐震の問題やリフォームして家の価値を上げるというシステムになるのは良い事だと思いますけど、都心一極集中、地方疲弊の状態を改善しないとリフォーム市場のボリュームアップは難しいと思いますね。

そうなると政策として住むエリアによって何か控除なりの制度があっても良いのでは・・・とも思いますね。リフォームのシステムだけ向上させるのではなく、不動産流通のエリアによる格差の様な対策を絡めてのトータルな政策も考えてもらえたらなと思います。

しかし、不動産流通の二極化が進んでいるとはいえ、地元泉大津が『住んでみたいなぁ』とか『住んでよかったなぁ』と思ってもらえる様な街にならないといけませんから、私も微力ながら青年会議所さんのお手伝いを頑張っていかないとと思います。

不動産の事は、南大阪住販までお気軽にご相談下さい。(℡0725-22-0077)

中古住宅・リフォームトータルプラン検討会(国交省HP)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/index.html

(写真は和泉市のJR阪和線です。和泉市は和泉中央の開発も進んでますし、遺跡の資料館や農産物、スイーツ等のPRも頑張られてますね。)

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★建築条件なし売り土地★岸和田市磯上町 成約済

岸和田市磯上町 建築条件なし売り土地

◎岸和田市磯上町5丁目◎南海本線忠岡駅徒歩約12分◎土地面積:     ㎡◎第一種住居地域◎建ぺい率60%容積率200%◎都市ガス・関西電力・公営上下水道◎引渡し:即可能◎売主に付き、仲介手数料不要。

更地渡し!建築条件なし!売り土地です。

お好きなメーカーさんや工務店さんでマイホームの夢をご実現下さい。

当社でも注文建築賜りますよ!(WB工法

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